児童手当現況届の提出をお忘れなく!(必要な方のみ)
児童手当を引き続き受給する要件を満たすかどうか確認するための現況届が、令和4年度から原則提出不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居して受給している方
- 配偶者からの暴力などで足利市に住民登録がなく受給している方
- 施設や里親の受給者の方
- その他、足利市から提出の案内があった方
提出が必要な方には、6月上旬に現況届を郵送します。
ご案内をしたにもかかわらず提出が確認できない場合には、6月分(10月支給分)以降の手当を受けられませんのでご注意ください。
- 提出期限…令和6年6月30日(消印有効)
- 提出方法…現況届に必要事項を記入し、必要に応じて書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で郵送してください。こども家庭政策課(本庁舎2階・26番窓口)でも受付しています。
※各公民館や行政サービスセンターでは受付していません。
掲載日 令和6年6月1日
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