児童手当について(旧制度)
【注意】こちらは旧制度の内容を掲載しています!!
令和6年9月分まで(10月振込分)までは旧制度での内容になります。
令和6年10月分(12月振込分)から制度が変わります。詳しくはこちら→『令和6年10月分(12月振込分)から児童手当の制度が変わります! 』
児童手当は申請することによって受給資格が生じます。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受給することができませんのでご注意ください。
また、児童を養育する父母のうち、所得の恒常的に高い方が受給者として申請してください。
1.支給対象
児童手当は、中学校修了前まで(15歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
2.支給額
所得制限額未満 の受給者 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 を超えた受給者 |
|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
支給なし |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以上) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※所得制限については、下記所得限度額表をご参照ください。
※3歳に達する日は、誕生日月の翌月からとなります。
※第1子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
※中学生については、第3子に関わらず一律10,000円となります(所得制限額を超えた方を除く)。
3.所得制限について
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
*「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む、施設等に入所している児童を除く)の人数です。
*扶養親族等が1人増えるごとに38万円が所得限度額に加算されます。同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がいる場合は、1人につき44万円が所得限度額に加算されます。
*「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育されている方の所得が(2)の所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
所得が(1)の所得制限限度未満の場合は児童手当を、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
※ご注意ください※
手当が支給されなくなった翌年度以降に、主たる生計維持者の方(児童を養育する父母のうち所得の高い方)の所得が(2)を下回った場合、児童手当等を受給するためには、改めて申請が必要となります。
↓詳しくはこちらをご覧ください。
4.支給要件
- 足利市に住民登録されている方、または外国人登録されている方(在留資格がない方、短期滞在・興業の方は対象となりません)。
- 中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
- その他の要件
ア. 児童が国内に居住していること(留学中の場合を除く)。
イ. 未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外にいる場合のみ)も父母と同様の要件(監護・生計同一)。
ウ. 離婚協議中で父母が別居している場合で、児童と同居し監護している方。
→離婚協議中であることの申立書・申立の事実を証明する書類が必要となります。
(例:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し 等)
エ. 児童福祉施設等に入所している児童、里親に委託されている児童(一時保護を除く)については、施設の設置者等。
5.申請手続きについて
出生や転入により、足利市で新たに児童手当を受け取るためには、「認定請求書」による申請が必要です。
(すでに受給中の方で、出生などにより支給対象となる児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」による申請をしてください。)
申請に際しての注意点
- 出生や転入日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できません(原則として、申請日の翌月分から支給となります)。
- 児童を監護している父母ともに収入がある場合は、生計の中心者(継続的に所得の高い方)が受給資格者となります。所得審査の結果、申請者の配偶者の方が受給者として適切と認められる場合は、配偶者による再申請をお願いすることがあります。
申請に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳等(※請求者名義以外の通帳では受付できません)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 該当の方のみ必要なもの
ア. 厚生年金等に加入している方
- 請求者の健康保険証の写し(※3歳未満の児童を養育する方のみ)
イ. 児童と別居している場合
- 別居監護申立書
- 別居児童のマイナンバーが確認できるもの
6.支払月について
原則として、年3回、2月・6月・10月の10日(土曜日・日曜日・祝日のときはその前日)に、ご指定の口座に前月までの手当を支給します。
7.現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たすかどうか確認するためのものです。
足利市では令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が足利市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 里親、施設等の受給者の方
- 法人である未成年後見人
- その他、足利市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には、6月上旬頃に通知をお送りする予定です。
(現況届の提出がない場合、6月分以降(10月支給分以降)の児童手当を支給することができませんのでご注意ください。)
※令和3年度以前の現況届については、引き続き全員の方の提出が必要です。
8.こんな時は届出が必要です
-
出生などで養育する児童が増えたとき
「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。出生の日の翌日から15日以内に手続きしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受給することができませんのでご注意ください。
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受給者の加入する年金(保険証)が変わったとき(3歳未満の児童を養育する方のみ)
「氏名住所等変更届」を提出してください。受給者の新しい健康保険証をご持参ください。
-
受給者の方が足利市外へ転出したとき
「受給事由消滅届」を提出してください。他の市区町村に住所が変わる場合には、足利市の児童手当の受給資格が消滅します。
※転出先の市区町村で児童手当の申請が必要です。
-
配偶者や児童の住所が変わったとき
「氏名住所等変更届」を提出してください。配偶者や児童が足利市外に住所を有する場合も届出が必要です。
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児童と別居したとき
「氏名住所等変更届」・「別居監護申立書」を提出してください。
※児童が市外にいる場合はマイナンバーを確認できるものが必要です。
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受給者・養育している児童の名前が変わったとき
「氏名住所等変更届」を提出してください。
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振込先口座を変えたいとき
「児童手当支払金融機関変更届」を提出してください。受給者名義の金融機関口座であれば変更することができますので、新しい通帳をご持参ください。
次の場合はこども家庭政策課までご連絡ください
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者または配偶者が公務員になったとき、または退職等により受給者が公務員でなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき、または退所したとき
- 未成年後見人・父母指定者でなくなったとき
- 児童の海外留学期間が3年を超えたときや日本に戻ったとき
- 寄付をしたいとき
9.公務員の方へ
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の方は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出をしてください。
- 受給者が公務員になった場合
- 退職等により受給者が公務員でなくなった場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
10.市外で出生届を提出された方へ
出生の翌日から15日以内に申請をしてください!
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなります。
※住民登録のない市区町村で出生届を提出した場合は、生まれた日の翌日から15日以内に、住民票のある市区町村で児童手当の申請をしてください。
※里帰り先の市区町村では児童手当の手続きはできません。
- 児童手当の申請手続き先
受給者となる方(児童の父または母)の住民票のある市区町村(※公務員の方は勤務先へ申請してください。) - 申請期間
児童が生まれた日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
※足利市へ申請が必要な方で、15日以内に手続きができない事情のある方は、下記までご連絡ください。