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トップ健康・福祉こどもに関する助成手当児童手当> 所得超過のため児童手当を受給していない方へ

所得超過のため児童手当を受給していない方へ

所得が上限限度額未満となったときは申請が必要です!

所得限度額表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安
(万円)
所得額(万円)

収入額の目安
(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が設けられました。

児童を養育する方の所得が上記「所得限度額表」の(2)所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分以降の手当は支給されません。

 

所得が(2)を超えたことで手当が支給されなくなった(または認定請求が却下となった)翌年度以降に、所得が(2)を下回った場合、児童手当を受給するためには、改めて申請が必要です。

所得が(2)未満となった方に対して、足利市からお知らせの通知はお送りしません。

新年度の市民税決定通知書等をご確認いただき、こども家庭政策課にてお手続きください。

 

(※注)遡っての支給はできませんので、お早めに申請をお願いします。

  • 所得上限限度額を下回ることとなる事実を知った日(市民税決定通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に申請をした場合は、所得要件を判定する年の6月分の手当から支給します。
  • 15日を過ぎて申請をした場合は、原則、申請した翌月分の手当から支給します。

 

申請に必要なもの

  • 請求者()名義の預金通帳

  • 請求者()の健康保険証
  • 請求者()の新年度所得を確認できるもの

    *請求者=児童を監護する父母のうち所得の高い人となります。資格消滅後(認定請求却下後)に父母の所得が逆転した場合は、所得の高い人を請求者として審査を行います。


掲載日 令和5年3月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども家庭政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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