所得超過のため児童手当を受給していない方へ
所得が上限限度額未満となったときは申請が必要です!
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が設けられました。
児童を養育する方の所得が上記「所得限度額表」の(2)所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分以降の手当は支給されません。
所得が(2)を超えたことで手当が支給されなくなった(または認定請求が却下となった)翌年度以降に、所得が(2)を下回った場合、児童手当を受給するためには、改めて申請が必要です。
所得が(2)未満となった方に対して、足利市からお知らせの通知はお送りしません。
新年度の市民税決定通知書等をご確認いただき、こども家庭政策課にてお手続きください。
(※注)遡っての支給はできませんので、お早めに申請をお願いします。
- 所得上限限度額を下回ることとなる事実を知った日(市民税決定通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に申請をした場合は、所得要件を判定する年の6月分の手当から支給します。
- 15日を過ぎて申請をした場合は、原則、申請した翌月分の手当から支給します。
申請に必要なもの
-
請求者(*)名義の預金通帳
- 請求者(*)の健康保険証
-
請求者(*)の新年度所得を確認できるもの
*請求者=児童を監護する父母のうち所得の高い人となります。資格消滅後(認定請求却下後)に父母の所得が逆転した場合は、所得の高い人を請求者として審査を行います。
掲載日 令和5年3月15日
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