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トップ健康・福祉こどもに関する助成手当児童手当> 令和6年10月分(12月振込分)から児童手当の制度が変わります!

令和6年10月分(12月振込分)から児童手当の制度が変わります!

 

令和6年6月12日公布「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度が一部改正されます。改正の内容の詳細につきましては、本ページの「制度改正の主な内容」「制度改正前後の内容について」をご覧ください。

 

※改正後の内容での支給は令和6年12月振込分(10月・11月分)からとなります。令和6年10月振込分(6月~9月分)は、改正前(現行)の制度の内容での支給です。改正前(現行)の制度の内容については「児童手当について」のページをご覧ください

1.手続きについて

申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。さらに足利市からの通知がある方と、申出が必要な方に分かれます。以下をご確認下さい。

※公務員の方は勤務先でご確認ください。

※受給者となる生計維持の高い方(所得が高い方)が足利市外に住民登録がある場合、その自治体にお問い合わせください。

現在受給している方

「中学生以下の子※1」のみ

手続きは不要です。特例給付(児童一人につき月額5,000円)として受給されている方も手続きは不要です。

「中学生以下の子※1」+「高校生年代の子※2」

基本的に手続きは不要です。特例給付(児童一人につき月額5,000円)として受給されている方も基本的に手続きは不要です。

ただし、現在「高校生年代の子」が過去に足利市から児童手当を受給していない、あるいは児童手当の申請時に、現在の「高校生年代の子」について記入していない場合には手続きが必要になります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

「中学生以下の子※1」+「大学生年代の子※3」

子の合計が3人以上の場合、手続きは必要です。9月下旬から10月上旬頃に通知を送付予定です。ご不明な点は、こども家庭政策課にお問い合わせください。

子の合計が2人以下の場合、手続きは不要です。

「中学生以下の子※1」+「高校生年代の子※2」+「大学生年代の子※3」

手続きが必要です。9月下旬から10月上旬頃に通知を送付予定です。ご不明な点は、こども家庭政策課にお問い合わせください。

現在受給していない方

「高校生年代の子※2」のみ/「高校生年代の子※2」+「大学生年代の子※3」

9月上旬に通知を送付いたしました。書類を必ずご確認の上、手続きを行ってください。

※高校生年代の子が足利市に住民登録がない場合、通知が届かない場合があります。その場合には、申出をしていただいての申請が必要になります。こども家庭政策課にお問い合わせください。

  所得超過で「消滅」または「却下」になった方

8月下旬に通知と申請書を送付しました。書類を必ずご確認の上、手続きを行ってください。

※足利市外で所得超過により消滅(受給資格を喪失)または申請の却下になった後、足利市に転入し、その際に児童手当の手続きをしたことがない方には、通知が届かない場合があります。その場合には、申出をしていただいての申請が必要になります。こども家庭政策課にお問い合わせください。

 

 

※1「中学生以下の子」 0歳から15歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子

※2「高校生年代の子」15歳到達後最初の3月31日を経過し、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子

※3「大学生年代の子」18歳到達後最初の3月31日を経過し、22歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子

 

2.制度改正の主な内容

○所得制限の撤廃

○支給対象児童※1が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)に拡大

○第3子以降の支給額が一律30,000円に改定

○カウントの対象となる子が親等の経済負担がある大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大

○偶数月に支給

 

3.制度改正前後の内容の比較

児童手当制度新旧対照表

 

旧:改正前(現行)

新:改正後

所得制限

あり

なし

支給対象となる児童

 

 

中学生年代まで

 (15歳到達後の最初の3月31日まで)

 

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

金額

 

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了前:10,000円

( 第3子以降の3歳~小学校修了前:15,000円 )

・中学校修了前:10,000円

 

・所得制限限度額以上(特例給付) :5,000円

・所得上限限度額以上 :0円

 

第1子と第2子

  ・3歳未満:15,000円

  ・3歳~高校生年代まで:10,000円

 

 

第3子以降一律 :30,000円

子のカウント対象者

18歳到達後の最初の3月31日まで

22歳到達後の最初の3月31日まで

(親等の経済負担がある場合をカウント対象)

支給月

年3回支給

〈2月・6月・10月〉

年6回支給

〈2月・4月・6月・8月・10月・12月〉

※令和6年10月1日施行開始予定のため、

令和6年中は4月と8月の支給がありません。

 

 

 


掲載日 令和6年7月22日 更新日 令和6年9月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども家庭政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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