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団協力事業所表示制度実施要綱

(目的)
第1条  この要綱は、市長が足利市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  事業所等  事業所又はその他の団体をいう。
二  消防団協力事業所  市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所(以下「協力事業所」という。)をいう。
三  消防団協力事業所表示証  第2条第2号の事業所等に対して、消防団活動に協力している証として交付した表示証(以下「表示証」という。」をいう。
四  消防団長等  消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援するものをいう。

(表示証の交付申請及び推薦)
第3条  協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、足利市に足利消防団事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。
2  消防団長等は、消防活動に協力していると認められる事業所について市長に推薦する事ができる。
(認定基準)
第4条  市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

一  従業員が消防団員として、3名以上入団している事業所等
二  従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
三  災害時等に事業所の資器材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
四  その他消防活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)
第5条  市長は次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

一  申請又は推薦があった場合
二  市長が消防団活動に協力している事業等にあると特に認めた場合

(表示証の交付)
第6条  市長は、審査の結果、基準に適合していると認めたときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(別記様式第2号)を交付するものとする。
2  協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村長と協議の上、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示
第7条  協力事業所は、表示証を交付した市名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2  協力事業所として認めた事業所等にある場合は、同条第1項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称を併せて付することができる。
3  表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

一  表示証を交付された事業所等に見えやすい場所
二  パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、時期的方法その他の人の知覚によって認識することが出来ない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4  表示できる表示証の様式については、前条に掲げる別記様式第2号のほか、別記様式第2号の
  寸法により同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条  表示証の交付に際して、市長は、足利市消防団協力事業所表示証交付整理簿(列し様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条  表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は受けた日から2年間とする。
2  表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。  
3  市長は、表示の有効期限の満了日前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条  市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消しの理由を文章で通知するものとする。
2  前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。    
(協力事業所の公表)
第11条  市長は、協力事業所の名称、足利市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条  市長は、協力事業所を足利市消防表彰規則(昭和41年足利市規則第5号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条  この要綱に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。
(その他)
第14条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
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消防本部 消防総務課 消防防災担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3556
FAX:
0284-42-9920
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