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「とちぎパートナーシップ宣誓制度」開始のお知らせ

栃木県「パートナーシップ宣誓制度」について

栃木県では、令和4年9月から「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

この制度は、性的マイノリティ(性的少数者)の方々が民法上の婚姻届を提出することができないために生ずる生きづらさを少しでも解消していくため、宣誓制度を利用することにより、婚姻に準じた一部のサービスが利用可能となるものです。

栃木県に、この宣誓をされた方々は次のことに対してサービスを受けることができます。

 

なお、令和4年12月20日からは、北関東3県間で、同様のパートナーシップ宣誓制度を導入している市町に転出入する場合は、「パートナーシップ宣誓継続申告書」を提出することにより、宣誓手続きを簡素化することができます。
詳細については、栃木県のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

制度(宣誓)の申込から宣誓受理カード等の交付まで

1 宣誓の事前予約

  栃木県庁の「栃木県県民生活部人権男女共同参画課(新しいウィンドウが開きます)」と事前に宣誓の日程調整をしていただきます。
  必要書類等については、間違いや漏れがないよう、この時に再確認をお願いします。

 

2 パートナーシップ宣誓

  指定された日時、場所に宣誓されるお二人でお越しいただきます。
  栃木県の職員が同席し、お二人の宣誓と要件の確認が出来ましたら、パートナーシップ宣誓受理カードなどを交付します。

 

制度の詳細や宣誓に必要な書類などについては、栃木県のホームページや下に記載の担当課でご確認ください。

 

人権男女共同参画課 (栃木県庁内)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20  県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3075
ファックス番号:028-623-3150
Email:seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

足利市で利用可能となる市民サービスについて

足利市においては、令和4年9月から市営住宅への申し込みが可能となります。

足利市営住宅への申込方法などの詳細につきましては、建築・住宅政策課に連絡をお願いします。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年7月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 共生社会推進室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2362
FAX:
0284-21-1005
(メールフォームが開きます)

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