足利市文化芸術基本条例を制定しました
本市では、令和7年4月1日に「足利市文化芸術基本条例(pdf 167 KB)」を施行しました。
この条例は、総合的、計画的に文化芸術に関する施策を推進し、足利らしさ溢れる地域社会の創造と心豊かで希望に満ちた市民生活の実現を図ることを目的としています。
今後は本条例に基づき、足利市文化芸術審議会を設置し、文化芸術推進基本計画の策定に向けて取り組んでいきます。
【以下、条例抜粋】
前文
足利市は歴史と文化、そして学びを大切にするまちです。
日本最古の学校である史跡足利学校、足利氏居館跡である鑁阿寺がその象徴であるように、古からの豊かな自然と、自由で開かれた学びの環境のもとこの地に生まれ、今もなお数多く残る文化財は、時代を超え人々によって大切に守られてきたものです。
また、地域に根付く進取の精神は、繊維産業の発展に大きな影響を与えた足利銘仙や、世代を超えて誰もが楽しめる八木節という郷土芸能を生み出しました。
こうした文化芸術に対する市民の深い理解と愛情は、このまちならではの特長といえます。
文化芸術の発展と継承には、自ら表現活動をしてつくり出す人、支える人、送り出す人、応援する人、それぞれの関係性が大切であり、多様な価値観と個人の想像力が尊重される今こそ、これらの活動を支えていくための環境づくりが必要です。
私たちは、先人たちの築いてきた大切な文化や想いを継承し、新たな文化芸術を創造し続けることによって、将来にわたり魅力のある地域社会を実現していくことを決意し、この条例を制定します。
目的(第1条関係)
この条例は、文化芸術に関する施策(以下「文化芸術施策」という。)の推進に関し基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、文化芸術施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術施策を総合的かつ計画的に推進し、もって足利らしさ溢れる地域社会を創造するとともに、心豊かで希望に満ちた市民生活の実現を図ることを目的とする。
基本理念(第2条関係)
文化芸術施策の推進に当たっては、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 文化芸術の担い手である市民ひとりひとりの自主性、創造性及び多様性を十分に尊重すること。
(2) 全ての市民が等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備を図ること。
(3) 多様な文化芸術の保護、発展及び活用を図ること。
(4) 豊かな自然、歴史及び風土の中で培われてきた郷土の伝統的な文化芸術を、市民共通の財産として将来にわたり保存し、及び継承するとともに、新たな文化芸術を創造するために活用するよう努めること。
(5) 市、市民、文化芸術活動を行う民間の団体及び個人(以下「文化芸術団体等」という。)等が、それぞれの責務又は役割を担うとともに、相互に連携し、及び協力するよう努めること。
(6) 乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術団体等、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう努めること。
(7) 観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他各関連分野における施策との連携を図るよう努めること。
市の責務(第3条関係)
市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市の特性に応じた文化芸術施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2市は、文化芸術施策の策定及び実施にあたり、広く市民の意見が反映されるよう十分配慮するものとする。
3市は、文化芸術施策を推進するため、文化芸術拠点の整備及び充実に努めるものとする。
4市は、文化芸術施策を推進するため、国、県及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。