受益者負担金について
受益者負担金とは
下水道が整備された区域は、浸水の解消や水洗トイレが手軽に接続できることによって、生活環境が改善され、土地の利用価値が高まります。
一方、下水道事業費は、国庫補助金、市債、一般市費を財源としています。このうち市が負担する費用は市債の償還を含め、おもに税金の収入でまかなわれています。
この税金は、ご承知のとおり足利市全体の収入ですが、おなじ足利市内でも下水道の恩恵を受けない地域もあります。それらの地域の方々との公平を保つ意味から、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
負担金の対象となる土地区域について
受益者負担金の対象となる区域は国、公有地をはじめ、個人、法人所有の土地が対象となり、賦課する年度の当初に市長が区域を定めて公告します。また、病院、神社、寺院用地等も受益者負担の対象となります。
負担金を納めていただく方について
受益者負担金を納めていただく方は、原則として賦課対象区域として公告された地域内の土地所有者(登記所の公簿に登記してある方)です。
負担金の額について
各受益者の負担金の額は、都市計画法に基づき「足利市公共下水道事業受益者負担に関する条例」の定めるところにより、賦課対象区域内のものの地積に1平方メートル当たり320円を乗じて得た額になります。
受益者の申告等について
賦課対象区域として公告された地域内の土地にかかわる受益者の方は、市から土地所有者あてに「受益者申告書」をお送りしますので、市長の定める日までに提出してください。なお、同所同番の土地に2人以上受益者がある場合は、代表者を定めて申告してください。
申告のない場合や、申告の内容が事実と違っている場合には市長の認定により、負担金をお願いするようになりますので、申告書は必ず提出してください。
負担金の納入方法等について
受益者負担金決定額を3年に分割し、さらに1年を4期に分け、次のとおり納めていただきます。
第1期 | 7月16日から 7月31日まで |
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第2期 | 10月16日から 10月31日まで |
第3期 | 12月16日から 12月28日まで |
第4期 | 2月16日から 2月末日まで |
各納期の「納入通知書」を1年分まとめて送付しますので、各収納金融機関へ納めてください。また、納期限を過ぎますと延滞金が加算されます。なお、口座振替によるお支払いもできます。納期のたびに金融機関へ出向く手間が省け、とても便利です。納入通知書を送付する際にご案内します。
負担金の減免について
次のような場合には、減額または免除の対象となります。
- 国または地方公共団体が公用または公共の用に供し、または供することが予定されている場合(道路、公園、堤防、官公庁、学校など)
- 土地の状況により特に負担金を減額、免除する必要があると認められるもの(鉄道および軌道用地、公道に準ずる私道、その他)
- 公の扶助を受けている人、またはこれに準ずる人
- 下水道事業のため、土地、物件、労力または金銭を提供された人
負担金の徴収猶予について
次のような場合には、徴収猶予の対象となります。
- 生活困窮のため市民税、固定資産税の減免を受けている受益者
- 係争地
- 災害等により自己所有の固定資産の全部または徴収不能度の被害を受けて損害のあった受益者
- 現況が田、畑、山林、原野、雑種地である土地
- その他特別の理由により徴収猶予の必要があると認められる受益者
なお、減免、徴収猶予いずれの場合でも「申請書」に基づいて決定されますので、減免または徴収猶予を受けようとする人は、受益者申告の際に「受益者負担金減免申請書」または「受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。
権利の異動について
受益者申告書提出後、売買その他の理由により受益者に異動があった場合は、新しく受益者となった人が、前の人の負担金納入を引き継いでいただくことになりますので、新旧受益者ならびに土地所有者の人は届けてください。
所有権登記だけでは、受益者は変わりませんので、「受益者異動申告書」を、必ず下水道施設課へ提出してください。