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トップ都市整備上下水道事業下水道下水道事業の概要> 排水区域外からの下水道への接続が可能になります

排水区域外からの下水道への接続が可能になります

~足利市公共下水道区域外流入条例の制定・堀里ニュータウン下水道施設条例の改正~

1  制度の概要    

  下水道の区域(排水区域)に隣接してお住まいの方などで、今まで区域外のため、下水道に接続出来なかった方が接続できるようになります。※ただし、一定の要件があります。
  この、下水道の区域外からの汚水の流入を「区域外流入」といいます。
区域外流入イメージ図

2  許可の要件

  区域外流入は許可制です。許可の要件は主に次のとおりです。
  1. 汚水を排除しようとする土地が、公共下水道が敷設されている土地に面していること。
  2. 汚水を、ポンプ等の機械を使用せずに公共下水道に流せること。
  3. 排除する汚水の量が下水道排水施設に支障をきたさないものであること。
  4. 排除する汚水が法及び市が定める水質基準に適合していること。
  5. 宅地内ますなどの排水設備及び下水道本管、マンホール、取付管、公共汚水ます等の排水施設について、自己負担で整備すること。
  6. 受益者分担金を納付すること。
  7. 下水道使用料を支払うこと。

3  費用について

  区域外流入を行うには、流入を希望する方が、下水道本管、マンホール、取付管及び公共汚水ますなどの公共下水道接続工事に伴う費用を全額負担していただくことになります。
  受益者負担金相当額を分担金として納入していただくことになります。
  都市計画法第29条の規定に基づく開発行為に係る公共下水道受益者負担金(分担金)の減免制度は適用されません。
  浄化槽設置世帯接続工事費補助金及び水洗トイレ改造資金の融資あっせん制度は、排水区域内における下水道の普及促進を目的としていることから対象外になります(高齢者世帯排水設備設置費補助金は、条件が適合すればご利用いただけます)。

4  許可申請の手続き

  区域外流入を行う場合は、下水道施設課に事前相談を行ったうえで、許可の申請を行ってください。
  許可申請までのフロー及び申請マニュアル等は以下のとおりです。
  なお、1件の居宅以外の用途でも接続可能な場合があります。
  具体的な手続きについては、下水道施設課へお問い合わせください。

5  その他の手続き

  区域外流入に伴い、下水道本管、マンホール、取付管及び公共汚水ますなど排水施設等が必要となる場合は、ほかに物件設置許可申請が必要になります。(提出先:下水道施設課管理普及担当)
  また、下水道への接続にあたっては排水設備確認申請(提出先:企業経営課料金・給排水担当)を提出してください。

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 下水道施設課 管理普及担当(代表)
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7928

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