山辺西部第一土地区画整理事業の事業計画変更(第7回)の縦覧
山辺西部第一土地区画整理事業の事業計画変更(第7回)の縦覧
足利市借宿町、八幡町及び中川町の一部を施行地区とする山辺西部第一土地区画事業について、事業計画の一部を変更するため、土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第1項の規定に基づき、事業計画を縦覧します。
なお、同法第55条第2項の規定に基づき、利害関係者の方は、事業計画の内容に関する意見書を提出することが可能です。
○事業計画変更(第7回)の縦覧詳細
縦覧期間
- 令和8年3月17日(火曜日)から令和8年3月30日(月曜日)まで
※土・日・祝日は山辺西部土地区画整理事務所が閉庁しています。こちらのページにて事業計画書(案)をご確認ください。
縦覧時間
- 午前9時00分~午後4時30分まで
縦覧場所
- 山辺西部土地区画整理事務所(足利市八幡町830番地17)
○事業計画(第7回)の主な変更概要
- 出来形確認測量の成果による種目別施行面積の変更
- 過年度の実績と今後の計画を考慮し、事業施行期間の変更及び資金計画の変更
○意見書の提出について
縦覧に供された事業計画の変更について、利害関係者の方(山辺西部第一土地区画整理事業に関係のある土地所有者や借地権者及び占有者など正当な権利を有する方等)は意見書を提出することが可能です。
提出期間
- 令和8年3月17日(火曜日)から令和8年4月13日(月曜日)まで
※令和8年3月号あしかがみ(広報誌)では提出期間を「令和8年3月31日(火曜日)から令和8年4月14日(火曜日)まで」と記載しましたが、正しくは「令和8年3月17日(火曜日)から令和8年4月13日(月曜日)まで」となります。ご留意ください。
提出方法
【郵送の場合】※令和8年4月13日(月曜日)の消印まで有効
(郵送先)〒320-8501宇都宮市塙田一丁目1番20栃木県都市政策課宛
【持参の場合】
(提出先)〒320-8501宇都宮市塙田一丁目1番20栃木県都市政策課
(時間)午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日の閉庁日を除く)
○事業計画書(第7回変更案)
01事業計画書【第7回変更】(案) (pdf 192 KB)
※変更箇所については、変更前を赤字(上段)に変更後を黒字(下段)に記載しています。
意見書様式
土地区画整理法第55条第2項の規定に基づく意見書をご提出されたい方は、事業計画意見書様式をご使用ください。







