土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請
土地区画整理事業施行地区内において建築行為や土地の形質変更などを行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による「建築行為等の許可申請」が必要となります。
申請が必要な行為
- 仮換地先または従前地に建築物、その他の工作物の新設、改築もしくは増築する場合
工作物の新築等には、車庫、物置、門柵塀等のほか、電線、ガス管、水道管などの敷設も含まれます。
- 土地の形質の変更をする場合
土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状および地質の変更をするとき
- 移動の容易でない物件の設置または堆積をする場合
「移動の容易でない物件」とは、重量が5トンを越える物件のことです。容易に5トン以下の部分に分割できる物件は除かれます。
申請が必要な地区
- 山辺西部第一地区、山辺西部第二地区、大日西地区、中央地区(市施行)
- 上渋垂地区(組合施行)
建築行為や土地の形質変更などの許可は、事業計画の決定(市施行)や組合設立の認可(組合施行)の公告のあった日から換地処分の公告のある日までが対象となります。
申請方法
- 次の「必要な書類」を、それぞれの地区を担当する下記の事務所へ提出してください。
- 提出部数は市施行(山辺西部第一、山辺西部第二、大日西、中央)は1部、組合施行(上渋垂)は2部です。
- 許可までは7日から10日程度かかります。
- 許可書の交付も同じ事務所で行いますので、交付の際は受領印(受け取りに来られた方の印)を持参してください。
地区名 | 提出先 | 電話番号 | 提出部数 |
---|---|---|---|
山辺西部第一 | 山辺西部土地区画整理事務所 | 0284-73-1040 | 1部 |
山辺西部第二 | 山辺西部土地区画整理事務所 | 0284-73-1040 | 1部 |
大日西 | 足利市役所本庁舎5階市街地整備課 | 0284-20-2173 | 1部 |
中央 | 足利市役所本庁舎5階市街地整備課 | 0284-20-2173 | 1部 |
上渋垂 | 足利市上渋垂土地区画整理組合 | 0284-22-4650 | 2部 |
必要な書類
許可申請書
仮換地の場合の敷地の地番は、仮換地にかかる従前の底地の地番をすべて記入してください。
押印箇所はすべて認印で結構です。
添付書類
付近見取り図
都市計画図等に申請する位置を記入してください。
配置図
縮尺1/500以上とします。
道路幅員、敷地境界線から建築物までの離れ寸法および軒先線、排水計画を記入してください。
平面図および2面以上の立面図
縮尺1/200以上とします。
図面に敷地境界線から建築物までの離れ、および軒先(雨樋を含む)までの離れ寸法を記入してください。
重ね図または公図
仮換地前・・・公図
法務局の公図または市税務課で発行する地籍図の写しに敷地を朱色の線で囲んでください。
仮換地指定後・・・仮換地図と公図の重ね図
担当事務所で発行する仮換地図と公図の重ね図の付いた底地証明の写しを添付してください。仮換地の敷地を朱色の線で囲んでください。
誓約書(様式1)
仮換地指定先で建築行為等を行う場合は必要ありません。
土地使用についての同意書(様式2)
申請者(建築主等)と土地所有者が異なる場合は、土地使用同意書を添付してください。
委任状
申請手続きを他の方に委任する場合は委任状を添付してください。特に様式はありません。
委任する旨の本文と申請者の住所氏名押印があれば結構です。
その他
足利市長が特に必要と認めて指示することがあります。
その他(申請内容等に変更がある場合)
- 申請時に工事施工者を記載していなかった場合、工事着手までに工事施工者設定届(様式6)を提出してください。
- 許可を受けた物件において、工事完了前に建築主の変更が生じた場合は、建築主等変更届(様式7)に許可通知書を添えて提出してください。
- 設計変更等が生じた場合には直ちに相談してください。
- 当該申請を取り下げようとする場合には、取り下げ届(様式8)を提出してください。
- 許可を受けた後に当該工事を取り止めた場合には、工事取り止め届(様式9)を提出してください。