都市計画法第33条第3号に基づく雨水排水施設の設置に係る取扱いの変更について
これまで本市では、 市街化調整区域内の自己の居住の用に供する住宅を除く全ての開発行為及び建築行為(業務用建築物や非自己用建築物に係る開発行為及び建築行為)においては、断面の決定及び容量算定を満たす雨水排水施設を設置することとしていましたが、当該取扱いを一定の要件を満たす小規模な開発行為及び建築行為に限り、雨水排水施設の断面の決定及び容量算定を要しないとすることができるものと変更します。
雨水排水施設の設置に係る取扱いの変更について(pdf 273 KB)
変更の内容
市街化調整区域内の自己の居住の用に供する住宅を除く全ての開発行為及び建築行為について、断面の決定及び容量算定を満たした雨水排水施設の設置を要する |
市街化調整区域内の開発区域の面積が1,000m2未満の自己の用に供する開発行為又は敷地の面積が1,000m2未満の建築行為(新築、増築、改築、用途の変更)にあっては、下記の要件を満足する場合に限り、雨水排水施設の断面の決定及び容量算定を要しないとすることができるものとする a 予定建築物等を新築・増築・改築等行う場合には、建築物の雨樋等により集水される雨水を処理するため に、適切に浸透桝が設置されるような設計がなされていること b 当該排水によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造になっているこ と c 汚水雑排水は合併浄化槽等で適切に処理するものであること |
- 栃木県開発許可事務の手引き(小規模開発行為等における設計)に準じた取扱いとなります。
- 今回の変更に伴い、自己の居住の用に供する住宅に係る開発行為及び建築行為においても、浸透桝等の設置を要することになります。断面の決定及び容量算定は不要です。
変更に当たってのお願い
- 全ての小規模開発行為等で建築物の雨樋等に集水される雨水や屋根に降った雨水を流入させる浸透桝等の設置をお願いします。
- 業務用・非自己用の小規模開発行為等においては、周囲の土地(前面道路や隣接地)への溢水について、土留めや横断側溝等により溢水対策を講じてください。
- 汚水雑排水について、既存の単独浄化槽により処理をしようとする場合は、事前にご相談ください。
適用時期
令和6年6月1日以降に受け付けする開発許可申請等から適用します。
- 申請書の受け付けは、事前に審査し、補正完了後になりますので、申請期間は余裕をもって計画してください。
掲載日 令和6年3月22日
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