開発許可
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足利市開発許可等審査基準
開発許可制度の趣旨
足利市は全域が都市計画区域であり、既に開発の進行している区域及び概ね10年以内に市街化を促進する区域として位置づけられた市街化区域と、開発を抑制すべき市街化調整区域を定めています(線引き制度)。この線引き制度を担保するため、開発許可制度が設けられており、都市計画区域内で開発行為をしようとする者は許可を受けなければならないと定めています。
本市において、昭和45年10月1日に線引きが行われ、昭和47年には開発許可事務の委任を受けたことから、足利市長が許可をすることとなります。
開発行為とは
都市計画法では、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を、開発行為として規制しています。
許可を必要とする開発行為
- 市街化区域 ・・・敷地面積が1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域 ・・・すべての開発行為
許可申請手続きの流れ
開発許可の基準
技術基準
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることをねらいとして技術基準を規定しています。技術基準は、すべての開発行為に対し等しく適用されるものです(都市計画法第33条)。
市街化区域の開発行為については、技術基準に適合すれば許可が可能ですが、市街化調整区域内の開発行為については、技術基準とともに立地基準に適合しなければ許可されないことになります。
立地基準
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として定められた区域であり、原則として開発行為は認められません。しかし、スプロール対策上許容できる範囲の開発行為については、例外的に許可できる立地基準を規定しています。(都市計画法第34条)
34条1号 | 周辺住民の日常生活に必要な物品の販売等の店舗等及び公共公益施設等 |
---|---|
34条2号 | 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物または第一種特定工作物 |
34条3号 | 特別の気象条件(温度、湿度、空気等)を必要とする作業の用に供する建築物または第一種特定工作物で政令で定めるもの(政令が未制定であり、本号により許可されるものはない) |
34条4号 | 農林漁業用施設・農林水産物の処理等の施設 |
34条5号 | 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設 |
34条6号 | 中小企業の事業の共同化等のための建築物または第一種特定工作物 |
34条7号 | 市街化調整区域内の既存工場の関連施設 |
34条8号 | 市街化調整区域における危険物の貯蔵または処理のための建築物または第一種特定工作物 |
34条9号 | 市街化区域において建築・建設することが困難または不適当な施設(ドライブイン、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド) |
34条10号 | 地区計画または集落地区計画の区域内において、この計画内容に適合する建築物または第一種特定工作物 |
34条11号 | 市の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為 |
34条12号 | 市の条例で定めた区域、目的または予定建築物等の用途に適合するもの(足利市は条例が未制定であり、本号により許可されるものはない) |
34条13号 | 既存権利者の開発行為 |
34条14号 | 周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当な開発行為 |
※栃木県開発許可事務の手引き(令和4年4月)については県のホームページを参照してください。
市街化調整区域における建築行為
開発許可を受けた土地の場合(都市計画法42条) 市街化調整区域において、開発許可を受けた土地であっても、次の行為は禁止されています。
- 開発許可時の予定建築物以外の建築物を新築等すること
- 開発許可を受けて建築した建築物の用途を変更すること
ただし、この開発区域における利便の増進上、もしくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めて許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。
開発許可を受けていない土地の場合(都市計画法43条)
建築物が存在しない敷地(既に宅地になっているもの)に新たに建築物を建築することは禁止されています。
また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築することも、同様に禁止されています。
ただし、開発許可と同様の立地基準に該当するものについては、市長の許可を受けることにより建築が可能です。
既存の建築物の建替
市街化区域及び市街化調整区域に区域区分した日(いわゆる線引き)より前からある建築物、または線引き後に適法に建築された建築物の用途の変更を伴わない建替えは可能です。
ただし、この場合でも建築確認申請とは別に都市計画法に基づく許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
※事前相談の際には、資料として土地・建物の全部事項証明書、公図等の資料をお持ちいただだくと、開発許可の要否等の判断に大変参考になりますのでご協力をお願いします。
開発許可等申請手数料
開発規模 | 自己の居住用 | 自己の業務用 | 非自己用 |
---|---|---|---|
0.1ha未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ha以上~0.3ha未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ha以上~0.6ha未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ha以上~1ha未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1ha以上~3ha未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3ha以上~6ha未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6ha以上~10ha未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10ha以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
上限額 | 870,000円 | ||||||
設計変更 (区域編入のみに該当する場合を除く。) |
区域面積に応じた開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じた額 | ||||||
区域編入 (区域の編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号に掲げる事項の変更) |
編入する区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額 | ||||||
その他の変更 | 10,000円 | ||||||
市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 (法第41条第2項ただし書・法第35条の2第4項) |
46,000円 | ||||||
予定建築物等以外の建築許可申請手数料(法第42条第1項ただし書き) | 26,000円 |
区域面積 | 金額 |
---|---|
0.1ha未満 | 6,900円 |
0.1ha以上~0.3ha未満 | 18,000円 |
0.3ha以上~0.6ha未満 | 39,000円 |
0.6ha以上~1ha未満 | 69,000円 |
1ha以上 | 97,000円 |
用途 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己の居住用 | 1,700円 | |||||
自己の業務用 | 1ha未満 | 1,700円 | ||||
1ha以上 | 2,700円 | |||||
非自己用 | 17,000円 |
法第47条第5項にかかる開発登録簿の写しの交付手数料…470円
※開発行為変更許可申請手数料の額は、申請1件につき、設計変更、区域編入及びその他の変更に係る手数料を合算した額とする。ただし、その額が上限額を超えるときは、その手数料の額は上限額とする。
開発許可申請添付図書
各申請書・届出書等のダウンロードが出来ます。記入方法等でご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせ下さい。
開発行為許可申請書(法第29条) | ||
---|---|---|
開発行為変更許可申請書(法第35条の2) | ||
開発行為変更届出書(法第35条の2第3項) | ||
予定建築物等以外の建築等許可申請書(法第42条) | ||
建築行為等許可申請書(法第43条) | ||
自己用住宅を必要とする理由書 | _(doc 47 KB) | |
開発区域内権利者一覧表 | ||
開発行為施行同意書 | ||
開発行為に関する設計説明書 | ||
資金計画書 | ||
申請者の資力及び信用に関する申告書 | ||
工事施行者の能力に関する申告書 | ||
公共施設の管理者等一覧表 | ||
付替に係る公共施設の新旧一覧表 | ||
工事着手届出書 | ||
工事完了届出書 | ||
建築制限解除申請書(法第37条) | ||
開発行為または建築に関する証明願の交付申請書 | ||
開発行為または建築に関する証明願 | ||
法第34条第1号該当の建築物に関する計画書 | ||
法第32条協議申請書及び協議書 |