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開発許可

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  1. 開発許可制度の趣旨
  2. 開発行為とは
  3. 許可を必要とする開発行為
  4. 許可申請手続きの流れ
  5. 開発許可の基準
  6. 市街化調整区域における建築行為
  7. 開発許可等申請手数料
  8. 開発許可申請添付図書

足利市開発許可等審査基準

開発許可制度の趣旨

   足利市は全域が都市計画区域であり、既に開発の進行している区域及び概ね10年以内に市街化を促進する区域として位置づけられた市街化区域と、開発を抑制すべき市街化調整区域を定めています(線引き制度)。この線引き制度を担保するため、開発許可制度が設けられており、都市計画区域内で開発行為をしようとする者は許可を受けなければならないと定めています。

   本市において、昭和45年10月1日に線引きが行われ、昭和47年には開発許可事務の委任を受けたことから、足利市長が許可をすることとなります。

 

開発行為とは

   都市計画法では、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を、開発行為として規制しています。

 

許可を必要とする開発行為

  • 市街化区域 ・・・敷地面積が1,000平方メートル以上の開発行為
  • 市街化調整区域 ・・・すべての開発行為

 

許可申請手続きの流れ

                                                  29条許可申請の流れ
                              29条許可申請の流れ図1
                                 工事を廃止する場合の流れ図
                                                                 矢印の図1                                      矢印の図2
                                                       完了公告の図1                  完了公告の図2


                                                     43条許可申請の流れ  
                              43条許可申請の流れ図  

 

開発許可の基準

技術基準  

   良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることをねらいとして技術基準を規定しています。技術基準は、すべての開発行為に対し等しく適用されるものです(都市計画法第33条)。
   市街化区域の開発行為については、技術基準に適合すれば許可が可能ですが、市街化調整区域内の開発行為については、技術基準とともに立地基準に適合しなければ許可されないことになります。

立地基準

   市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として定められた区域であり、原則として開発行為は認められません。しかし、スプロール対策上許容できる範囲の開発行為については、例外的に許可できる立地基準を規定しています。(都市計画法第34条)

例外的に許可できる立地基準の一覧
34条1号 周辺住民の日常生活に必要な物品の販売等の店舗等及び公共公益施設等
34条2号 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物または第一種特定工作物
34条3号 特別の気象条件(温度、湿度、空気等)を必要とする作業の用に供する建築物または第一種特定工作物で政令で定めるもの(政令が未制定であり、本号により許可されるものはない)
34条4号 農林漁業用施設・農林水産物の処理等の施設
34条5号 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設
34条6号 中小企業の事業の共同化等のための建築物または第一種特定工作物
34条7号 市街化調整区域内の既存工場の関連施設
34条8号 市街化調整区域における危険物の貯蔵または処理のための建築物または第一種特定工作物
34条9号 市街化区域において建築・建設することが困難または不適当な施設(ドライブイン、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド)
34条10号 地区計画または集落地区計画の区域内において、この計画内容に適合する建築物または第一種特定工作物
34条11号 市の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為
34条12号 市の条例で定めた区域、目的または予定建築物等の用途に適合するもの(足利市は条例が未制定であり、本号により許可されるものはない)
34条13号 既存権利者の開発行為
34条14号 周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当な開発行為

※栃木県開発許可事務の手引き(令和4年4月)については県のホームページを参照してください。

 

市街化調整区域における建築行為

   開発許可を受けた土地の場合(都市計画法42条)  市街化調整区域において、開発許可を受けた土地であっても、次の行為は禁止されています。  

  1. 開発許可時の予定建築物以外の建築物を新築等すること
  2. 開発許可を受けて建築した建築物の用途を変更すること

   ただし、この開発区域における利便の増進上、もしくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が認めて許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。

開発許可を受けていない土地の場合(都市計画法43条)

   建築物が存在しない敷地(既に宅地になっているもの)に新たに建築物を建築することは禁止されています。
また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築することも、同様に禁止されています。
ただし、開発許可と同様の立地基準に該当するものについては、市長の許可を受けることにより建築が可能です。

既存の建築物の建替

   市街化区域及び市街化調整区域に区域区分した日(いわゆる線引き)より前からある建築物、または線引き後に適法に建築された建築物の用途の変更を伴わない建替えは可能です。
   ただし、この場合でも建築確認申請とは別に都市計画法に基づく許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
※事前相談の際には、資料として土地・建物の全部事項証明書、公図等の資料をお持ちいただだくと、開発許可の要否等の判断に大変参考になりますのでご協力をお願いします。  

 

開発許可等申請手数料

法第29条にかかる開発許可申請手数料一覧表
開発規模                                               自己の居住用 自己の業務用 非自己用
0.1ha未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1ha以上~0.3ha未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3ha以上~0.6ha未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6ha以上~1ha未満 86,000円 120,000円 260,000円
1ha以上~3ha未満 130,000円 200,000円 390,000円
3ha以上~6ha未満 170,000円 270,000円 510,000円
6ha以上~10ha未満 220,000円 340,000円 660,000円
10ha以上 300,000円 480,000円 870,000円
法第35条の2にかかる開発行為変更許可申請手数料
上限額 870,000円
設計変更
(区域編入のみに該当する場合を除く。)
区域面積に応じた開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じた額
区域編入
(区域の編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号に掲げる事項の変更)
編入する区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額
その他の変更 10,000円
市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料
(法第41条第2項ただし書・法第35条の2第4項)
46,000円
予定建築物等以外の建築許可申請手数料(法第42条第1項ただし書き) 26,000円
法第43条にかかる開発許可を受けない市街化調整区域内の土地 における建築等許可申請手数料
区域面積 金額
0.1ha未満 6,900円
0.1ha以上~0.3ha未満 18,000円
0.3ha以上~0.6ha未満 39,000円
0.6ha以上~1ha未満 69,000円
1ha以上 97,000円
法第45条にかかる許可申請を受けた地位の承継申請手数料
用途 金額
自己の居住用 1,700円
自己の業務用 1ha未満 1,700円
1ha以上 2,700円
非自己用 17,000円

法第47条第5項にかかる開発登録簿の写しの交付手数料…470円

※開発行為変更許可申請手数料の額は、申請1件につき、設計変更、区域編入及びその他の変更に係る手数料を合算した額とする。ただし、その額が上限額を超えるときは、その手数料の額は上限額とする。

 

開発許可申請添付図書

各申請書・届出書等のダウンロードが出来ます。記入方法等でご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせ下さい。

ダウンロードできる様式一覧表
開発行為許可申請書(法第29条)

doc  (doc 39 KB)  

pdf  (pdf 115 KB)

開発行為変更許可申請書(法第35条の2)

doc  (doc 38 KB)

pdf  (pdf 112 KB)

開発行為変更届出書(法第35条の2第3項)

doc  (doc 31 KB)

pdf  (pdf 83 KB)

予定建築物等以外の建築等許可申請書(法第42条)

doc  (doc 34 KB)

pdf  (pdf 93 KB)

建築行為等許可申請書(法第43条)

doc  (doc 35 KB)

pdf  (pdf 118 KB)

自己用住宅を必要とする理由書 doc_(doc 47 KB)

pdf  (pdf 158 KB)

開発区域内権利者一覧表

doc  (doc 31 KB)

pdf  (pdf 88 KB)

開発行為施行同意書

doc  (doc 31 KB)

pdf  (pdf 87 KB)

開発行為に関する設計説明書

doc  (doc 69 KB)

pdf  (pdf 147 KB)

資金計画書

doc  (doc 61 KB)

pdf  (pdf 100 KB)

申請者の資力及び信用に関する申告書

doc  (doc 45 KB)

pdf  (pdf 126 KB)

工事施行者の能力に関する申告書

doc  (doc 46 KB)

pdf (pdf 126 KB)

公共施設の管理者等一覧表

doc  (doc 31 KB)

pdf  (pdf 98 KB)

付替に係る公共施設の新旧一覧表

doc  (doc 30 KB)

pdf  (pdf 82 KB)

工事着手届出書

doc  (doc 36 KB)

pdf  (pdf 91 KB)

工事完了届出書

doc  (doc 32 KB)

pdf  (pdf 86 KB)

建築制限解除申請書(法第37条)

doc  (doc 33 KB)

pdf  (pdf 96 KB)

開発行為または建築に関する証明願の交付申請書

doc  (doc 31 KB)

pdf  (pdf 81 KB)

開発行為または建築に関する証明願

doc  (doc 35 KB)

pdf  (pdf 110 KB)

法第34条第1号該当の建築物に関する計画書

docx  (docx 16 KB)

pdf  (pdf 164 KB)

法第32条協議申請書及び協議書

doc  (doc 39 KB)

pdf  (pdf 116 KB)


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年9月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 開発指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2168

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