都市計画法の改正について(令和4年4月1日)
頻発・激甚化する自然災害に対応した安全・安心なまちづくりを推進するため、国は令和2年6月に開発許可の厳格化を趣旨とした都市計画法の一部改正を行い、令和4年4月から施行します。
(参考)
1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
都市計画法第33条第1項第8号は、災害による被害を防ぐため、原則として開発区域内には災害レッドゾーンを含んではならないことを規定しています。
これまで、この規制の対象となっていたのは、自己居住用以外の住宅(分譲住宅、賃貸住宅等)及び自己業務用以外の施設(貸オフィス、貸店舗、賃貸用の業務用施設等)の開発行為でしたが、法改正により自己の業務の用に供する施設の開発行為が規制の対象に追加されました。
【災害レッドゾーン】
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)※足利市に該当区域なし
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
2.市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号)
昭和44年の都市計画法施行以来、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域においては、立地をすることがやむを得ない建築物に限り立地を認める開発行為の許可制度を運用しています。
平成12年の法改正により、地方公共団体の条例で開発行為の許可基準を設けることが可能となったため、足利市では、平成16年に「都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例」を施行し、定住人口及び地域コミュニティの維持に努めてきました。
この度、頻発・激甚化する自然災害に対応した安心・安全なまちづくりの促進を目的とした改正都市計画法との整合を図るため、この条例の一部改正を行い、令和4年4月1日から施行します。
(1)法改正の概要
都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例の適用を受ける区域には、これまでの除外区域(都市計画法施行令第8条第1項第2号)に加え、災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含まないことが明記されました。
【都市計画法施行令第8条第1項第2号に定める区域】
ロ:溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
ハ:優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
ニ:優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
【災害レッドゾーン】
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項) ※足利市に該当区域なし
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
【浸水ハザードエリア等】
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号のうち住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
(2)条例の改正内容
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条例で指定する土地の区域の明示
条例で指定する土地の区域について、災害リスクの高いエリアを含まないことを客観的かつ明確に示すため、現行の文言指定から、区域指定に改正します。
※条例の指定区域は、以下の考え方を基本とします。詳細な指定区域図は、都市計画課窓口で閲覧できます。
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条例で指定する区域から除外する区域の改正
法改正の内容と整合を図るため、条例の指定区域から災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を除外します。 -
道路基準の緩和
店舗、事務所兼用住宅、宅地分譲等の開発行為については、その許可に必要な道路基準を現行の幅員6mから幅員4mに緩和します。さらに、自己用住宅の開発行為については、道路基準を廃止します。
- 都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例及び施行規則(令和4年4月1日施行) (pdf 148 KB)
- 都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例及び施行規則(新旧対照表) (pdf 125 KB)
- 都市計画法第34条第11号 案内パンフレット(pdf 239 KB)