開発許可等に関する事前相談について
内容
開発指導担当では、市街化調整区域や市街化区域内で一定の規模を超える面積で開発行為を行ううえで、都市計画法の許可等の必要性や建て替えの可否について事前相談を受け付けています。
事前相談は、開発行為等の計画段階で、都市計画法上の手続きの要否やその適合性をあらかじめ確認することにより、その後の許可申請等に係る手続きを円滑にするためのものです。
事前相談を受けた案件については、開発指導担当内で協議のうえ回答いたします。
ご相談の際には、必要資料をご持参のうえ、都市政策課窓口にお越しください。遠方など諸般の事情によりご持参が難しい場合は、お電話にてお問い合わせください。
また、相談内容については、予定建築物の用途や規模、土地利用計画など具体的にご説明いただきますようお願いいたします。
※予定建築物の用途などが決まっていないご相談は受付できない場合がございます。
(相談内容の例)
- ○○町○○番地に土地所有者による専用住宅の建築が可能か。
- △△町△△番地に第三者による専用住宅の建築が可能か。
- □□町□□番地に第三者による店舗の建築が可能か。
事前相談にあたりご準備いただく資料
事前相談にあたり、以下の資料をご提出ください。
相談票 (xlsx 21 KB)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 登記事項証明書の写し(土地・建物)
【必要に応じてご提出いだたく資料】
- 閉鎖謄本の写し(土地・建物)
- 課税に関する証明書
- 線引き時(昭和45年10月1日)以前の航空写真
(注意)
- 上記のほかに追加で必要な資料をご提出いただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 相談日の翌営業日から10営業日を標準的な処理期間とさせていただきます。ただし、相談内容によっては、判断に時間を要する場合がございます。
- 回答は、電話による口頭でのお伝えになります。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年3月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 開発指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2168