令和3(2021)年6月9日NPO法改正に伴う変更事項
令和3年6月9日から、改正特定非営利活動促進法が施行されました。
改正の概要
認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されました
認証申請(設立・定款変更・合併)における添付書類の縦覧期間が、1カ月から2週間に短縮されました。
また、認証・不認証の決定までの間、縦覧事項等がインターネットの利用等により公表されます。
所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外されました
次のものについて、個人の住所・居所についての記載を除くことになりました。
設立等認証の申請があった場合に所轄庁が縦覧させ、公表する「役員名簿」
請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
ただし、NPO法人が社員・その他の利害関係人からの請求に対し閲覧させる場合は、「役員名簿」「社員名簿」から個人の住所・居所の記載を除いて閲覧させることはできません。
認定制度・仮認定制度に関する改正事項
認定制度・仮認定制度を所轄している栃木県(県民文化課県民協働推進室)にお問い合わせください。
改正法の詳しい内容については…
内閣府ホームページをご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
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