平成29(2017)年4月1日NPO法改正に伴う変更事項
平成29年4月1日から、改正特定非営利活動促進法が施行されました。
※貸借対照表の公告については、平成30年10月1日に施行されました。
NPO法人におかれましては、定款変更が必要になる場合もありますので、内容をご確認ください。
改正の概要
事業報告書等の備置期間が延長されました
事業報告書等(活動計算書、貸借対照表等)を事務所に備え置く期間が、3年間から5年間に延長されました。また、当該書類を市で閲覧・謄写できる期間も同様に延長されました。
認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されました
認証申請(設立・定款変更・合併)における添付書類の縦覧期間が、2カ月から1カ月に短縮されました。
内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
所轄庁やNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて一定の情報の公表に努めることとなりました。
貸借対照表の公告が必要になりました
- 毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となりました。
- 公告方法は、次の1.から4.の方法のいずれかを定款で定める必要があります。
- 官報に掲載
- 日刊新聞紙に掲載
- 電子公告(法人のホームページや内閣府ポータルサイトなど)
- 公衆の見やすい場所に掲示
※貸借対照表の公告方法を、現行定款で規定している公告方法から変更する場合は、定款変更が必要となります。
認定制度・仮認定制度に関する改正事項
認定制度・仮認定制度を所轄している栃木県(県民文化課県民協働推進室)にお問い合わせください。
改正法の詳しい内容については…
下記の添付ファイルまたは内閣府ホームページをご覧ください。
組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について
組合等登記令の一部を改正する政令(政令第270号。以下「政令」という。)が平成30(2018)年10月1日に施行されました。
詳しくは、栃木県ホームページをご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
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