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平成29(2017)年4月1日NPO法改正に伴う変更事項

  平成29年4月1日から、改正特定非営利活動促進法が施行されました。
  ※貸借対照表の公告については、平成30年10月1日に施行されました。

  NPO法人におかれましては、定款変更が必要になる場合もありますので、内容をご確認ください。

改正の概要

事業報告書等の備置期間が延長されました

  事業報告書等(活動計算書、貸借対照表等)を事務所に備え置く期間が、3年間から5年間に延長されました。また、当該書類を市で閲覧・謄写できる期間も同様に延長されました。

認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されました

  認証申請(設立・定款変更・合併)における添付書類の縦覧期間が、2カ月から1カ月に短縮されました。

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大

  所轄庁やNPO法人は、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて一定の情報の公表に努めることとなりました。

貸借対照表の公告が必要になりました

  • 毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となりました。
  • 公告方法は、次の1.から4.の方法のいずれかを定款で定める必要があります。
  1. 官報に掲載
  2. 日刊新聞紙に掲載
  3. 電子公告(法人のホームページや内閣府ポータルサイトなど)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示

  ※貸借対照表の公告方法を、現行定款で規定している公告方法から変更する場合は、定款変更が必要となります。

認定制度・仮認定制度に関する改正事項

  認定制度・仮認定制度を所轄している栃木県(県民文化課県民協働推進室)にお問い合わせください。

改正法の詳しい内容については…

  下記の添付ファイルまたは内閣府ホームページをご覧ください。

組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について

  組合等登記令の一部を改正する政令(政令第270号。以下「政令」という。)が平成30(2018)年10月1日に施行されました。
  詳しくは、栃木県ホームページをご覧ください。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民生活課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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