特定非営利活動促進法(NPO法)に係る手続き
足利市では、栃木県からの権限移譲により、特定非営利活動促進法(NPO法)に関する事務の一部を行っています。NPO法人の事務所を本市のみに置く場合は、NPO法人に関する下記の諸手続きを行います。なお、事務所が、市・町をまたぐ場合は県で、県をまたぐ場合は主たる事務所の所在する都道府県での手続きとなります。
令和3年4月1日より各様式の押印を廃止しましたので、お知らせします。
1.特定非営利活動促進法(NPO法)に係る手続き
(1)NPO法人設立認証申請の手続き
ア.設立の認証申請書等の提出(特定非営利活動促進法第10条第1項)
NPO法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(市)へ提出し、設立の認証を受けなければなりません。法人の設立認証に必要な提出書類は次のとおりです。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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---|---|---|---|
1 |
設立認証申請書 |
1 |
※文中のページ数は県作成手引きのページ数です。 |
2 |
定款 |
2 |
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3 |
役員名簿 |
2 |
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4 |
誓約及び就任承諾書の謄本 |
1 |
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5 |
各役員の住所または居所を証する書面 |
1 |
住民票(個人) ※申請日から6カ月前までのもので、 |
6 |
社員のうち10名以上の者の名簿 |
1 |
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7 |
確認書 |
1 |
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8 |
設立趣旨書 |
2 |
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9 |
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 |
1 |
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10 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2カ年分) |
2 |
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11 |
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2カ年分) |
2 |
イ.申請書類を補正する際の提出書類(特定非営利活動促進法第10条第3項)
法人の設立認証申請のため提出した書類に不備があった場合は、軽微なもの(誤記や計算違いなどの明白な誤り)に限り、市が申請書を受理した日から2週間未満であれば補正することができます。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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1 |
補正書 |
1 |
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2 |
補正後の書類 |
※ |
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※補正書には、「補正した後の書類のみ」をそれぞれ当初の提出部数と同じ部数添付してください。
(2)NPO法人設立認証後の手続き
ア.設立登記完了届出書の提出(特定非営利活動促進法第13条第2項)
市から認証書が到着した日から2週間以内にその主たる事務所の所在地を管轄する登記所において、設立の登記を行い遅滞なく設立登記完了届出書を市へ提出してください。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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1 |
設立登記完了届出書 |
1 |
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2 |
登記事項証明書(うち、写し1部) |
2 |
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3 |
財産目録 |
2 |
※登記の取扱庁
宇都宮地方法務局 法人登記部門(〒320-8515 宇都宮市小幡2丁目1-11/Tel:028-623-0918)
(3)法人成立後の手続き(事業報告書等・定款変更・役員変更)
ア.事業報告書等の提出(特定非営利活動促進法第29条)
NPO法人は、毎事業年度終了後、3カ月以内に前年度の事業報告書等を所轄庁へ提出する義務がありますので、遅滞なく市に提出してください。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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1 |
事業報告書等提出書 |
1 |
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2 |
事業報告書 |
2 |
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3 |
活動計算書 |
2 |
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4 |
貸借対照表 |
2 |
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5 |
財務諸表の注記 |
2 |
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6 |
財産目録 |
2 |
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7 |
年間役員名簿 |
2 |
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8 |
前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿 |
2 |
※事業報告にかかる提出書類の作成の際には、「NPO法人会計基準に準拠した財務諸表作成のために重要な6つのチェックポイント」を参考にしてください。
イ. 定款変更の認証申請(特定非営利活動促進法第25条第3項、第4項)
定款を変更する場合は、社員総会の議決を経なければなりません。下記の事項に関する定款の変更を行う場合は、定款変更認証申請書等を市へ提出し、認証を受けてください。
※定款変更の認証が必要な変更事項
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(市外へ移転する場合)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数の変更を除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類、その当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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1 |
定款変更認証申請書 |
1 |
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2 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
1 |
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3 |
変更後の定款 |
2 |
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4 |
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2カ年分) |
2 |
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5 |
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2カ年分) |
2 |
ウ. 定款変更の届出(特定非営利活動促進法第25条第6項)
市内での所在地の変更や役員の定数の変更などの場合は、認証は不要ですが、定款変更の届出を市へ提出します。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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---|---|---|---|
1 |
定款変更届出書 |
1 |
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2 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
1 |
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3 |
変更後の定款 |
2 |
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エ. 定款変更登記完了の届出(特定非営利活動促進法第25条第7項)
定款変更により登記事項に変更が生じた場合は、認証の場合は市から認証書が到着した日から2週間以内に、届出の場合は社員総会の議決の日から2週間以内に登記を行い、遅滞なく定款変更登記完了届出書を市へ提出してください。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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---|---|---|---|
1 |
定款変更登記完了届出書 |
1 |
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2 |
登記事項証明書(うち、写し1部) |
2 |
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オ.役員変更の届出(特定非営利活動促進法第23条第1項、第2項)
役員の氏名または住所に変更があった時や役員が変更になった場合には、遅滞なく役員の変更等届出書を市へ提出してください。届出が必要な事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、氏名の変更です。
※任期満了と同時に再任された場合にも、届出書を提出しなければなりません。
また、理事長等代表権を有する者の氏名や住所などに関する事項が変更になった場合は、2週間以内に登記を行う必要があります。なお、代表権を有する者が再任された場合も登記が必要です。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
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---|---|---|---|
1 |
役員の変更等届出書 |
1 |
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2 |
変更後の役員名簿 |
2 |
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3 |
住所または居所を証する書面(新任の場合) |
1 |
住民票(個人) ※申請日から6カ月前までのもので、 |
4 |
誓約及び就任承諾書の謄本(新任の場合) |
1 |
4)その他の手続き
解散・合併の手続き等は市民生活課(Tel:0284-20-2154)にお問い合わせください。
※栃木県が作成し、認証等の手続きの詳細をまとめた「特定非営利活動促進法の手引き」等は県のホームページからご覧いただけます。
- 特定非営利活動促進法の手引き NPO法人編(令和4年3月 栃木県作成)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)設立ガイド(表紙[PDF/189KB])、(本文[PDF/531KB])、(裏表紙[PDF/39KB])
- NPO法人関連情報(栃木県/県民文化課)
- とちぎボランティアNPOセンター「ぽ・ぽ・ら」
2.法人設立手続きの流れ
- 設立発起人会を設立(設立者等が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書等について検討し、原案を作ります。)
- 設立総会の開催(設立当初の社員全員で、法人設立の意思決定を行うとともに、発起人会で作成した定款等の決議を行います。)
- 設立認証書類の作成(設立総会での委任を受け、役員の誓約及び就任承諾書、住民票などを取り寄せ、設立申請に必要な書類を作成します。)
- 設立認証の申請(所轄庁へ申請書類を提出。NPO法人の事務所を本市のみに置く場合は、所轄庁は足利市となります。事務所が県内の市・町をまたぐ場合は栃木県で、県をまたぐ場合は主たる事務所の所在する都道府県となります。)
- 所轄庁による公表・縦覧・審査(NPO法人は情報をできるだけ一般に公開していこうという趣旨から、申請書受理後1カ月間は定款などの書類が公開されます。同時に所轄庁で審査が行われ縦覧後2カ月以内に認証・不認証が決定されます。認証の場合は認証書が交付。不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。)
- 設立登記の申請(認証書の交付日から2週間以内に管轄の法務局へ設立登記。登記完了により正式に「NPO法人」が成立します。)
※NPO法人設立などの相談は、事前に市民生活課(Tel:0284-20-2154)へ予約してからお越しください。
3.情報の公開
(1)縦覧(特定非営利活動促進法第10条第2項、第25条第5項、第34条5項)
- NPO法人の設立認証・定款変更・合併認証の申請があった場合は、市のホームページで公表します。
- 申請書類は、申請を受理してから2週間、市民生活課(本庁舎1階)でご覧いただけます。
(2)閲覧(特定非営利活動促進法第28条)
- NPO法人は定款等、役員名簿、事業報告書等(5年分)を事務所へ備え置き、その社員、その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供する必要があります。
(3)閲覧・謄写(特定非営利活動促進法第30条、第72条第2項)
- 市内に主たる事務所を置くNPO法人の定款等、役員名簿、事業報告書等(5年分)の書類は、請求により、市民生活課(本庁舎1階)で、閲覧・謄写いただけます。
- 閲覧(謄写)請求書 (doc 19 KB)
- 事業報告書等は、「内閣府ポータルサイト」からも閲覧できます。