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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款(注1)」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関しても適用されることになりました。

足利市水道事業では、給水契約の条件等を定めた「足利市水道事業給水条例」 及び 「足利市水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」に当たります。

詳細については、下記リンク先よりご確認していただきますようお願いいたします。


(注1)定型約款・・・「定型取引(注2)において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」

(注2)定型取引・・・「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 料金・給排水担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7916(料金について)
(メールフォームが開きます)

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