給水装置と農薬散布用装置などの直接連結による事故について
水道法では、給水装置(お客さまへ給水している水道管など)へ、農薬散布用装置などポンプを有する設備などを直接連結することを禁止しています。
これは、配水管への水の逆流により、水道水が汚染され、健康被害が生ずるなど重大事故につながりかねないからです。
足利市においてはこのような事故は起こっていませんが、他都市において、薬剤(農薬)を散布する加圧式装置により薬剤が給水管内に逆流し、隣接する住宅の給水栓からその薬剤が流出するという事故(下図のとおり)が発生しています。
そこで、お客さまの給水装置に下図のようなポンプを有する設備などが直接連結されていないかどうか確認をお願いします。
また、このようなことがありましたら上下水道部企業経営課料金・給排水担当(0284-22-7917)までご連絡ください。
事故概要図
下の図をクリックすると、大きい画像が表示されます。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月14日
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お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 料金・給排水担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7917(給排水について)
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