専用水道の設置や管理について
水道法の改正により平成25年4月1日から専用水道と簡易専用水道に関する権限が栃木県から足利市に移譲されました。これに伴い、足利市内の専用水道と簡易専用水道の申請や相談の窓口も市役所上下水道部に変更になりました。
なお、地下水については、引き続き栃木県安足健康福祉センター(足利市真砂町1-1 電話0284-41-5900)にお問い合わせください。
専用水道とは
地下水などの足利市水道事業が供給する水道水以外の水を使用する自家用の水道で、次のいずれかに該当するものを「専用水道」といいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の1日最大給水量が20m3を超えるもの
ただし、足利市水道事業が供給する水道水のみを使用する場合でも、次のすべてに該当するものは「専用水道」に該当する場合があります。 - 口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超えるもの
- 貯水槽の有効容量の合計が100m3を超えるもの
※ 詳しくは 『専用水道のしおり』 (pdf 658 KB)をご覧いただき、不明な点はお問い合わせください。
届出・申請の手続き
1.専用水道の布設工事(新設・増設・改造)の確認申請
専用水道に該当する場合は、布設工事に着手する前に、その工事の設計が水道法の施設基準に適合するかどうかについて、市長の確認を受けなければなりません。
- 専用水道確認申請書(様式第1号) (docx 21 KB)
- 専用水道確認申請概要調書(様式第2号) (docx 22 KB)
- 申請に必要な添付書類
- 水源の水量の概算(揚水試験結果等)
- 水道原水の水質試験結果の写し
- 水道施設の概要(フローシート等)
- 水の供給を受ける者の数を記載した書類
- 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
- 水道施設の位置を明らかにする図面
- 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
- 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
※専用水道の工事(新設・増設・改造)を行うときは、計画の段階でご相談いただき、確認申請が必要かどうか確認してください。
2.布設工事を伴わない専用水道の届出
既存の水道施設が、給水人口や使用水量等の変化により布設工事を伴わずに専用水道に該当した場合は、速やかに届け出なければなりません。
- 専用水道届出書(様式第3号) (docx 20 KB)
- 水道施設概要調書(様式第4号) (docx 22 KB)
- 申請に必要な添付書類
- 供給する水の水質試験結果の写し
- 水道施設の概要を明らかにする図面等
3.確認申請書・専用水道届出書の記載事項変更届出
1の「専用水道確認申請書(様式第1号)」や2の「専用水道届出書(様式第3号)」について、以下の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。
- 専用水道の名称
- 専用水道の所在地
- 水道事務所の所在地
- 申請者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
- 専用水道記載事項変更届出書(様式第5号) (docx 20 KB)
4.給水開始の届出
専用水道として給水を開始しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
- 専用水道給水開始届出書(様式第8号) (docx 21 KB)
- 専用水道施設工事検査結果報告書(様式第9号) (docx 21 KB)
- 申請に必要な添付書類
- 水質検査結果の写し
- 施設検査結果の写し
- 施設の系統図
- 給水開始をした区域を明らかにする地図
5.水道技術管理者の届出
水道技術管理者や受託水道業務技術管理者を設置した場合や変更した場合は、速やかに届け出てください。
6.業務委託の届出
第三者に業務委託を開始(終了)した場合は、速やかに届け出てください。
- 専用水道技術業務委託届出書(様式第11号) (docx 21 KB)
- 届出に必要な添付書類
- 委託契約書の写し
- 受託水道業務技術管理者の資格及び選任を称する書面
- 受託水道業務技術管理者の実務経験に関する履歴など
7.改善措置の報告
立入検査等で指導事項があった場合、速やかに指示事項を改善し、報告書を届け出てください。
8.専用水道廃止の届出
専用水道を廃止した場合は、速やかに届け出てください。
提出先
足利市上下水道部 企業経営課 料金・給排水担当
〒326-0053
足利市伊勢町四丁目19番地
Tel:0284-22-7917
Fax:0284-43-3902