足利市空き店舗等出店応援事業費補助金
空き家、空き店舗、空き倉庫を活用して、新たに店舗を出店する(注1)個人または法人(注2)に対して、出店にかかわる費用を補助します(注3)。
(注1)店舗数が増えた場合も含む。
(注2)市が指定する業種(飲食業、小売業、サービス業など)に限られます。
(注3)申請は開業前となります。ご検討されている方は、事前にお電話でご予約のうえお越しください。
申請手順
事前相談(電話予約制)→物件の事前確認→申請書類の提出→※管理委員会→交付決定→補助対象経費の精算および開業→
完了届(docx 9 KB)書類の提出→店舗視察→交付確定→補助金交付
※まちなかエリアに出店される方は、申請の翌月にプレゼンテーションを行っていただきます。
- パンフレット(事前相談でご説明いたします)
【まちなかエリア】は
こちら(pdf 1,022 KB)
【市内全域エリア】は
こちら(pdf 559 KB)
補助対象者
【エリア共通】
空き家、空き店舗、空き倉庫を活用して新たに店舗を開業する方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象にはなりません。
- 資本金額5千万円を超え、常時使用する従業員の数が100人を超える法人
- 過去に「足利市中央商店街空き店舗活用対策支援事業費補助金交付要綱」または「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金交付要綱」による補助金を受けたことがある者のうち、補助金の返還請求を受けた者または交付確定を受けた日から3年以内に廃業した者
- 市税の滞納がある者
- 暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体の者
- 市外に本店または本社を有するフランチャイズ店及びチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者
※原則、 建築1年未満の新築は対象とはなりませんが、まちなかエリアは新築も対象です。ただし、建築主と出店者が同一の場合は対象外となります。
補助対象事業
【エリア共通】
以下のすべてに該当することが必要です。
- 飲食業、小売業、サービス業など、市が定める業種であること
補助対象となる業種(pdf 128 KB) - 事業を3年以上継続使用とするものであること
- 原則、週3日以上の営業を行う事業であること
- 市内間の移転ではないこと(ただし、市内全域エリアからまちなかエリアへの移転は対象となります。)
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業許可を要する業種ではないこと。
申請書類
まちなかエリア(史跡足利学校・鑁阿寺を中心とした区域)と市内全域エリア(まちなかエリアを除く区域)で申請書類が異なります。出店地のエリアをご確認ください。対象区域は
こちら(pdf 97 KB)
- 申請書類
空き店舗等出店応援事業費補助金交付申請書(docx 8 KB)- 【まちなかエリア】
空き店舗等出店応援事業計画書(docx 15 KB) 【市内全域エリア】
空き店舗等出店応援事業概要書(docx 10 KB)
誓約書(docx 9 KB)-
本人確認書類
法人の場合:商業・法人登記事項証明書(発行から3か月以内)
個人の場合:本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード[表面のみ]、パスポート、健康保険証、住民票のいずれか)
- 市税を滞納していないことを証する書類(発行から1か月以内で原本)
- 遊休資産の現状写真(外装・内装)
- 開業後の外観・内装イメージ図
- メニュー
- その他(融資申込書の写し、物件の契約書、定款又は規約等)
※対象区域の一部は以下に該当します。
土地区画整理事業はこちら/足利市市街地整備課
景観重点地区はこちら/足利市都市政策課
開発許可はこちら/足利市都市政策課
消防法/足利市消防本部予防課
申請期限
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
※予算の上限に達した場合、受付は終了となります。
※申請から交付まで数ヶ月かかります。お早めに相談ください。
管理委員会及び補助限度額
【まちなかエリア】
「足利市空き店舗等出店応援事業費補助金管理委員会」での選考結果をもとに、補助限度額が決定します。
補助限度額は「100万円」「70万円」「50万円」「20万円」のいずれかです。
※創業塾などの認定特定創業支援事業による支援を受けた方が管理委員会を開催する場合、
補助限度額は「100万円」「70万円」「50万円」のいずれかとなります。
※管理委員会の設置の免除も選択できますが、補助限度額は20万円です。
【市内全域エリア】
補助限度額20万円(補助率1/2)
※管理委員会での選考(プレゼンテーション)はありません。







