特定創業支援等事業
足利市では、足利商工会議所、足利市坂西商工会をはじめとする創業サポート連絡会議のメンバーの協力を得て、「足利市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。
「足利市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を足利市長から受けることができます。
1.特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談などのことです。
この支援事業を修了した方は、本市が交付する証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
2.証明書の発行対象者
足利市の特定創業支援等事業を修了した方で、下記いずれかに当てはまる方
- 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人 - 創業5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
3.証明書を活用するメリット
証明書を活用して受けられるメリットは、例えば下記のものがあります。
足利市の独自支援
令和6年度は、「専門家相談」「広告宣伝」「スキルアップ(人材育成)」の事業に対して、補助率1/2、上限10万円を補助します。
詳細は、「足利市創業者ステップアップ補助金のページ」をご確認ください。
会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社(株式会社又は合同会社に限ります)を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【例】
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合 15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合 6万円→3万円)
【注意事項】
足利市以外の市区町村で創業する場合、足利市が交付する証明書では軽減措置を受けることができません。
会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
【問い合わせ先】
日本政策金融公庫 新創業融資制度・新規開業支援資金
-
新規開業資金
貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。(改めて、審査を受ける必要があります。)
【問い合わせ先】
※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。
4.メリットを受ける方法
- 下記「6.足利市の特定創業支援事業」を受ける(修了する)。
- 証明書の発行申請をする。(下記「5.証明書の発行申請方法」参照)。
- 証明書を受け取る(発行申請から1週間程度かかる場合があります)。
- 証明書を各メリットの担当窓口に提出し、手続きを行う。
【注意事項】
証明書には有効期限があります。
事前に、各メリットの担当窓口へ対象要件を確認してください。
5.証明書の発行申請方法
(1)提出書類
- 申請書《様式(docx 13 KB)、様式(pdf 70 KB)、記入例(pdf 157 KB)》
- 特定創業支援等事業を修了したことを証明するもの(創業塾の修了証など)
※証明するものが無い場合は、商業にぎわい課にご相談ください。
(2)手数料
無料
(3)申請手順
- 商業にぎわい課〔(4)申請先・問い合わせ先〕へ電話等で発行申請の予約をする。
- 予約日に「(1)提出書類」を窓口に提出する。
【注意事項】
申請期限は、申請書の「1.支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して5年です。
発行申請から証明書を受け取りまで1週間程度かかる場合があります。
(4)申請・問い合わせ先
足利市 産業観光部 商業にぎわい課
住所:足利市本城三丁目2145
電話:0284-20-2158 (平日8時30分~17時15分)
E-mail:shougyou@city.ashikaga.lg.jp
6.足利市の特定創業支援等事業
特定創業支援等事業 | 内容 | 支援機関 | 連絡先 |
---|---|---|---|
創業塾 | セミナー | 足利商工会議所 | 電話:0284-20-1354 |
セミナー・交流会 | 栃木県 | 電話:028-623-3177 | |
女性のための創業塾(基礎編)(新しいウィンドウが開きます) | セミナー | 栃木県 | 電話:028-623-3177 |
セミナー | 栃木県 | 電話:028-623-3177 |
開催時期等の詳細は、各支援機関にご確認ください。
これらの事業の他にも、これから創業される方、創業後間もない方が、創業サポート連絡会議のメンバーによる個別相談にて、1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得した場合は、特定創業支援等事業を修了したこととなります。(詳しくは、商業にぎわい課へご連絡ください)