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短期入所サービスの連続利用等について

短期入所サービスの連続利用等について

  短期入所サービスの連続した利用は30日までとされており、連続30日を超える利用は保険給付の対象となりません。また、利用日数は、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにします。

  短期入所を連続30日を超えて利用する、または、認定有効期間の半数を超えて利用する必要が生じた際は、事前に元気高齢課へ届出をしてください。

手続きについて

  次の書類を、元気高齢課 介護サービス担当へ提出してください。

  1. 短期入所連続利用等適用申出書
    docx様式のダウンロードはこちらをクリック(docx 22 KB)
  2. 居宅サービス計画書(第1表、第2表)
  3. サービス担当者会議録(第4表)
  4. サービス利用票(第6表)

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456

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