短期入所サービスの連続利用等について
短期入所サービスの連続利用等について
短期入所サービスの連続した利用は30日までとされており、連続30日を超える利用は保険給付の対象となりません。また、利用日数は、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにします。
短期入所を連続30日を超えて利用する、または、認定有効期間の半数を超えて利用する必要が生じた際は、事前に元気高齢課へ届出をしてください。
手続きについて
次の書類を、元気高齢課 介護サービス担当へ提出してください。
- 短期入所連続利用等適用申出書
様式のダウンロードはこちらをクリック(docx 22 KB) - 居宅サービス計画書(第1表、第2表)
- サービス担当者会議録(第4表)
- サービス利用票(第6表)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年3月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456