短期入所サービスの連続利用等について
短期入所サービスの連続利用等について
短期入所サービスの連続した利用は30日までとされており、連続30日を超える利用は保険給付の対象となりません。また、利用日数は、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにします。
短期入所を連続30日を超えて利用する、または、認定有効期間の半数を超えて利用する必要が生じた際は、事前に元気高齢課へ届出をしてください。
オンライン申請の開始について
令和7年2月1日から「足利市オンライン申請システム」によるオンライン申請の受付を開始します。
足利市オンライン申請システム(新しいウィンドウが開きます)の新規登録から利用者登録をし、手続き一覧(事業者向け)の「短期入所連続利用等適用申請」から申請してください。
なお、従来通り窓口での申請も受付します。
提出書類について
次の書類を、オンライン申請または元気高齢課 介護サービス担当にて提出してください。
- 短期入所連続利用等適用申出書
様式のダウンロードはこちらをクリック(docx 22 KB)
- 居宅サービス計画書(第1表、第2表)
- サービス担当者会議録(第4表)
- サービス利用票(第6表)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年1月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456