介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 及び 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届出)について
おしらせ
(令和8年3月18日更新)
「令和8(2026)年度分 介護職員等処遇改善加算 計画書の提出について」を掲載しました。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援について、令和8年6月に処遇改善加算が新設されます。
(訪問看護及び訪問リハビリテーションに関して、届出先は栃木県になります)
令和8(2026)年度
令和8(2026)年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び届出書の様式です。
様式のExcelデータは厚生労働省から提示され次第、こちらのページに掲載します。
参考資料
- 介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(pdf 1.40 MB)
介護保険最新情報Vol.1478「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等に おける留意点について」の一部改正について(pdf 4.97 MB)
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
令和8(2026)年4月以降、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者(総合事業含む)は、指定権者あてに計画書を提出してください。
※前年度から引き続き本加算を算定する事業者についても計画書の提出が必要です。
提出期限
令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日とします。
ただし、居宅介護支援事業所など加算新設事業所のみが所属する事業者が、令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合(4月、5月は算定しない場合)については、提出期限は令和8年6月15日とします。
提出書類
「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」に加え、「体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
記入例を参考に作成し、期日までに郵送、持参または電子メールにて提出してください。
届出様式
【介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書】
- 様式データ※後ほど掲載します。
- 記入例※後ほど掲載します。
【体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(体制届)】
介護サービス事業所・施設等ごとに、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」を提出してください。
体制届の提出期限も『令和8年4月15日(水曜日)』です。
※介護給付費算定に係る体制等について、一切の変更がない事業所に限っては、体制届の提出を省略しても差し支えありません。
◆地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス:様式データ※後ほど掲載します。
◆介護予防・日常生活支援総合事業:様式データ※後ほど掲載します。
提出先
郵送・窓口へ持参の場合
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
足利市役所健康福祉部元気高齢課介護サービス担当(19番窓口)
※総合事業分についても介護サービス担当(19番窓口)にて一括してお預かりします。
メールの場合
件名に「(事業所名)処遇改善計画書の提出」と明記してください。
| サービス | 担当窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
|
地域密着型サービス 介護予防地域密着型サービス |
介護サービス担当 19番窓口 |
0284-20-2136 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 |
地域包括ケア推進担当 17番窓口 |
0284-20-2135 |
令和7(2025)年度
令和6(2024)年度分 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書の提出について
令和6年度分介護職員等処遇改善加算を算定している事業者(総合事業含む)は、次の様式により実績を報告してください。
令和6(2024)年度分 実績報告書 締め切り : 令和7(2025)年7月31日(木曜日)
参考資料
提出書類
記入例を参考に作成し、期日までにメール・郵送または持参にて提出してください。
【R6年度】介護職員等処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3)(令和7年7月10日修正版)(xlsx 409 KB)
【記入例】【R6年度】介護職員等処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3)(令和7年7月10日修正版)(xlsx 415 KB)
※大規模事業所様はこちらもご使用いただけます。
提出先
メールの場合
※件名に「(事業所名)処遇改善加算等報告書の提出」を明記してください。
郵送の場合
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
足利市役所健康福祉部元気高齢課 宛
| サービス | 担当窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
|
地域密着型サービス 介護予防地域密着型サービス |
介護サービス担当 19番窓口 |
0284-20-2136 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 |
地域包括ケア推進担当 17番窓口 |
0284-20-2135 |
介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた交付金による賃金改善を介護報酬に移行し、介護職員の賃金改善に充てることを目的として、平成24年度に創設されました。このため、この交付金を受けていた介護サービス事業者等は、交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。
平成27年度の報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算が拡充されました。
平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、さらなる加算の拡充が行われました。
平30処遇改善加算通知 (pdf 554 KB)
平29処遇改善加算通知 (pdf 9.96 MB)
平28処遇改善加算通知 (pdf 855 KB)
平27処遇改善加算通知 (pdf 971 KB)
平24処遇改善加算通知 (pdf 272 KB)
変更の届出
加算を取得する際に届出した内容に次のいずれかの変更があった場合には、変更の届出をしてください。
- 会社法による吸収合併、新設など、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の事業所を一括して申請を行った事業者において、対象事業所に新規指定、廃止による増減があった場合
- 就業規則や給与規定を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 加算区分を変更する場合(キャリアパス要件、職場環境等要件に関する適合状況が変更となった場合など)
介護職員処遇改善加算変更届
参考様式 (doc 42 KB) ※添付書類は届出書に記載のとおりです。
特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」(別紙様式4)を提出してください。届出書には次の(1)から(4)について記載をしてください。
また、次年度も「特別事情届出書」を提出する必要がある場合には、次年度の介護職員処遇改善計画書を届出する際に、特別事情届出書も提出してください。
なお、状況が改善した場合は、可能な限り早くに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこととしてください。
-
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(xlsx 24 KB) ※以下の内容を記載してください。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人収支(サービス利用に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況であることを示す内容
- 介護職員の賃金水準引下げの内容
- この法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善見込み
- 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等







