特定事業所集中減算の取扱いについて
居宅介護支援費における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所において、下記の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、集中減算の対象となるサービスが位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、対象サービスそれぞれについて、サービスを位置付けた計画数のうち、その紹介件数が最も多い法人(紹介率最高法人)の居宅サービス計画数の占める割合を計算します。
計算の結果、集中減算対象サービスのうちいずれかの値が80%を超え、また、正当な理由がない場合に、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、200単位減算されます。
※具体的な計算方法
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置付けた計画数 × 100
集中減算の対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間、減算適用期間及び提出期限
前後期区分 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 10月1日から3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日 |
特定事業所集中減算における書類の提出
すべての居宅介護支援事業所は、「特定事業所集中減算に係る届出書」の作成が必要です。
届出書の様式で割合を計算し、紹介率最高法人のサービス計画の割合が80%を超えるサービスが一つでもある場合、提出期限までに足利市に届出書の提出が必要です。
また、80%を超えるサービスが一つもない場合は、届出書の提出は必要ありませんが、作成した届出書を各事業所において5年間保存してください。(書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)
特定事業所集中減算の適用の有無に変更がある事業所につきましては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も併せてご提出ください。
様式はこちらのページからダウンロードできます(指定申請等の様式について)
提出先
足利市役所 元気高齢課
〒326-8601
足利市本城3丁目2145番地
TEL 0284-20--2136