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トップ健康・福祉障がい者福祉障がい福祉の制度一覧手当・見舞金> 特別児童扶養手当(国制度)

特別児童扶養手当(国制度)

内容

  精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母、またはその養育者に対して手当が支給されます。

対象となる障がいの程度

手当額1級該当

  • 身体障害者手帳1級・2級及び3級の一部の児童(内部障がいは診断書により判定します)
  • 療育手帳A1・A2の児童
  • 上記と同程度の障がいがあると認められた児童

手当額2級該当

  • 身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童(内部障がいは診断書により判定します)
  • 療育手帳B1の児童(診断書により判定します)
  • 上記と同程度の障がいがあると認められた児童

申請に必要なもの

  1. 認定請求書 ・・・ 用紙は窓口にあります
  2. 振込先口座申出書 ・・・ 用紙は窓口にあります
  3. 戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
  4. 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
  5. 父母または養育者名義の預金通帳
  6. 本人、対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)

手当額等

  • 1級=障がい児1人につき月額55,350円(令和6年4月から)
  • 2級=障がい児1人につき月額36,860円(令和6年4月から)

  ※支給月は、4月・8月・11月です。

支給制限

  • 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合
  • 児童が施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所している場合
    ※病院に入院している場合は可能
  • 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合
    ※児童扶養手当、児童手当との併給は可能
  • 児童、請求者が日本国内に住んでいないとき

注意

  • 支給制限の該当となった場合は、届出が必要です。

申請窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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