特別児童扶養手当
内容
精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母、またはその養育者に対して手当が支給されます。
対象となる障がいの程度
手当額1級該当
- 身体障害者手帳1級・2級及び3級の一部の児童(内部障がいは診断書により判定します)
- 療育手帳A1・A2の児童
- 上記と同程度の障がいがあると認められた児童
手当額2級該当
- 身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童(内部障がいは診断書により判定します)
- 療育手帳B1の児童(診断書により判定します)
- 上記と同程度の障がいがあると認められた児童
申請に必要なもの
- 認定請求書 ・・・ 用紙は窓口にあります
- 振込先口座申出書 ・・・ 用紙は窓口にあります
- 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
- 父母または養育者名義の預金通帳
- 本人、対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
- 外国人の方は在留カード
手当額等
- 1級=障がい児1人につき月額55,350円(令和6年4月から)
- 2級=障がい児1人につき月額36,860円(令和6年4月から)
※支給月は、4月・8月・11月です。
支給制限
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合
- 児童が施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所している場合
※病院に入院している場合は可能。
※届出が必要です。
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合
※児童扶養手当、児童手当との併給は可能。
※届出が必要です。
- 児童、請求者が日本国内に住んでいないとき
※届出が必要です。
参考
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年10月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404