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特別障害者手当

内容

  精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の在宅で生活している方に対して手当が支給されます。

※障がいの内容や程度によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

対象者

  下記の障がいが2つ以上重複する方またはそれと同程度以上と認められる程度の方

  • ア両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

    イIゴールドマン型視野計の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

    イII自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 家族状況調書
  3. 所得状況届
  4. 認定診断書(診断書料は自費)※身体障害者手帳を持っている方は、診断書の提出が省略できる場合があります。
  5. 本人名義の預金通帳
  6. 年金受給者は年金証書または金額改定通知書
  7. 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの

  ※上記のうち1から4までの用紙は窓口にあります。

手当額等

  月額28,840円(令和6年4月から)

  ※2月、5月、8月、11月に支給されます。

支給制限

  • 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額をこえる場合
  • 施設に入所している場合または病院等に継続して3ヶ月以上入院している場合

※届出が必要です。

参考

申請窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年10月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404

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