障害児福祉手当(国制度)
内容
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の方に対して手当が支給されます。
対象となる障がいの程度
- 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を営むことができない程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 家族状況調書
- 所得状況届
- 認定診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 障がい児本人名義の預金通帳
- 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
※上記のうち、1から4までの用紙は窓口にあります。
手当額等
月額15,690円(令和6年4月から)
※2月、5月、8月、11月に支給されます。
支給制限
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合
- 施設に入所している場合 (※病院に入院している場合は可能)
- 障がいを支給事由とする年金を受給している場合
注意
支給制限の該当となった場合は、届出が必要です。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)
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掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年3月29日
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