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トップ健康・福祉国民年金国民年金制度> 国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

※制度や手続きの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

pdf育児免除制度周知リーフレット(pdf 471 KB)

対象となる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

※産前産後免除制度についてはこちら

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

 

申請方法

(1)マイナポータルから電子申請(スマートフォンから24時間365日、電子申請できます)

(2)市役所保険年金課国民年金担当(本庁舎1階15番窓口)で申請

お問い合わせ

 

日本年金機構栃木年金事務所(0282-22-4131)または市役所保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和8年8月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民年金担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2148
FAX:
0284-22-1131

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