外国人の方へ年金制度のご案内
外国人の方へ年金制度のご案内
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外国人の方が加入する場合
住民登録をしている20歳以上60歳未満の在留資格のある方は、厚生年金や共済年金に加入している場合以外国民年金の加入手続きが必要です。転入届を済ませた後、国民年金担当で手続きをしてください。 -
外国人の方が出国するとき
国民年金に加入している外国人の方が出国(海外に居住)するときは、転出届をすることになっていますので、必ず市民課窓口で転出届の手続きをしてください。
転出届により国民年金の資格を喪失します。 -
脱退一時金
国民年金の保険料を6ヶ月以上支払った外国人の方が、年金の受給資格期間を満たすこと無く出国した時は、脱退一時金を受け取ることができます。
(*脱退一時金を請求するためには、国民年金の資格を喪失していないと請求できません。必ず転出届をすませて出国してください。出国後2年以内の請求になります。) - 脱退一時金請求の詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
若しくは、最寄りの年金事務所へお尋ねください。(栃木年金事務所 電話:0282-22-4131)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 国民年金担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2148
FAX:
0284-22-1131