20歳になったら国民年金
国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。国内に住所がある20歳から60歳未満の方が加入し、老後の所得保障だけでなく、病気・ケガで重い障がいが残ったとき、あるいは不幸にして子を残して亡くなったときなどに備え、保険料を出し合いお互いを支え合う制度です。
加入手続について
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学生や自営業者などの方(第1号被保険者)
年金機構にて第1号被保険者への加入処理を自動的に行いますので、お届けは不要です。
※令和元年10月2日以前に20歳になられた方につきましては、従来通り届出が必要となります。
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会社員・公務員(第2号被保険者)
勤務先が年金事務所に届出
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専業主婦など第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
配偶者の勤務先が年金事務所に届出
※ 外国籍の方や、20歳の誕生日前後に住所異動があった方は、加入の届出が必要な場合がございます。20歳のお誕生日以降にお知らせが届かなかった方は同課にお問い合わせください。
「国民年金加入のお知らせ」が届きます
日本年金機構において、国民年金加入のお手続きが終わり、国民年金第1号被保険者の資格を取得したお知らせがお誕生日以降に届きます。付加年金加入もご希望の場合は、保険年金課国民年金担当(本庁舎1階15番窓口)か各地区公民館(織姫・助戸を除く)で加入手続きをしてください。
※付加年金は遡って加入することができませんので、必ず加入ご希望月にお届けください。
「国民年金保険料納付書」が届きます
第1号被保険者の令和3年度の国民年金保険料は月額16,610円です。
加入手続後に郵送される「国民年金保険料納付書」で、金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。便利な口座振替やクレジットカード納付制度もあります。また、前払い(前納)すると保険料が割引になりお得です。
※ 保険料を未納のまま放置すると、年金を受け取ることができない場合があります。
「年金手帳」が届きます
年金に加入すると、すべての公的年金制度に共通して使用される『基礎年金番号』が記載された「年金手帳」が交付されます。
年金に関する手続の際にはこの「年金手帳」が必要となりますので、大切に保管してください。
紛失されますと、再交付までに約一ヵ月お時間がかかりますのでご了承ください。
国民年金保険料を納めるのが困難なとき
学生の方、収入の減少や失業等により保険料を納付することが経済的に難しい方のために、保険料の納付を猶予したり、保険料の全額または一部を免除する制度(学生納付特例制度・保険料納付猶予制度・保険料免除制度)があります。
いずれの制度も、申請していただき、日本年金機構の審査を受けて承認されることが必要です。
*詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の大切さやメリット、手続等をわかりやすく表現した動画も掲載されていますので、ぜひご覧ください。