後期高齢者医療制度で医療を受ける時
医療機関の窓口に、保険証、資格確認書またはマイナ保険証を提示し受診してください。
医療費の負担は1割、2割または3割となります。
有効期限が切れているものはお使いいただけません。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行終了に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて資格確認書への任意記載事項の併記の申請(別ページ)をしてください。なお、令和6年12月1日時点で交付済みの「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」については有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。
被保険者証、資格確認書を紛失した場合は資格確認書を再交付できますので手続きを行ってください。
- 長期入院該当の申請・・・区分が低所得者2の方で90日を超える入院に該当する方は、食事代の負担がさらに減額されます。
- 高額療養の振込み口座登録申請・・・・自己負担限度額を超えた分が高額医療費として戻ります。
後から費用が支給される場合
医療機関等の窓口でいったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた金額が支給されるものがあります。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
または海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)。
関連情報
掲載日 令和6年12月2日
更新日 令和6年12月10日
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