長期療養に関する特例について
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方に対する特例
特定の疾病などの事由により、定期予防接種を対象年齢内で接種できなかった方に対して、接種機会を確保する特例があります。
対象の疾病などの事由
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)その他別表にある疾病
(エ)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
(オ)医学的見地に基づき上記に準ずると認められる方
※対象の疾病にかかったことで必ずしも予防接種を受けることができなくなるということではありません。接種の可否は医師が予診したのち判断することになります。
(カ)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由
対象となる予防接種
ロタウイルス感染症を除くA類定期予防接種
インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症を除くB類定期予防接種
対象となる期間
A類定期予防接種
対象の疾病などの事由がなくなった日から2年間
ただし、以下の予防接種は年齢制限があります。
4種混合および5種混合・・・15歳未満
BCG・・・4歳未満
ヒブ・・・10歳未満
小児用肺炎球菌・・・6歳未満
B類定期予防接種
対象の疾病などの事由がなくなった日から1年間
特例の適用を希望する場合の手続き
特例措置対象者該当理由書に必要事項をご記入の上、健康増進課にご提出ください。
<記入にあたっての注意>
被接種者欄、自署欄は保護者の方または被接種者の方がご記入ください。
それ以外の欄は対象の疾病などの診察を担当されていた医師に記入していただいてください。