高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成について
高齢者肺炎球菌について
肺炎球菌による肺炎などの重症化予防を目的として、高齢者肺炎球菌予防接種を実施しています。対象となる方には接種費用の一部助成がありますのでご確認ください。
対象者と自己負担額について
足利市内に住所を有する方のうち、(1)または(2)のいずれかに該当する方
対象者(1)接種日時点で65歳の方(65歳の誕生日を迎えた当日~66歳になる前日まで)
対象者には、お誕生月の月末に助成券を発送いたします。 対象期間を過ぎますと、助成は受けられません。
- 自己負担額:4,500円
対象者(1)の中で、次のいずれかに該当する方は、自己負担額が無料(全額免除)となります。
- 生活保護法による被保護世帯に属する方
- 市民税非課税世帯に属する方(世帯員全員が非課税)
- 身体障がい者手帳1・2級の方(接種時に身体障がい者手帳を医療機関の受付窓口に提示し、予診票に手帳の番号と等級を記入)
- 1・2に該当する方は、接種前に予防接種費用免除申請書の提出が必要です。接種に間に合うように、健康増進課(市役所本庁舎1階30番窓口)にて申請してください。(接種後の免除申請はできません。)
※ 予防接種費用免除申請に持参する物
- 本人確認できる書類(免許証、マイナンバーカード、資格確認書等)
- 次に該当される方は、必要書類が増える場合がありますので、事前に健康増進課までご相談ください。
(1)令和8年1月2日(市民税の課税年度)以降に転入された方がいる場合で、申請理由が市民税非課税世帯の方
(接種希望者本人だけではなく同世帯の方も含みます。)
(2)令和2年10月30日以降に転入された方で、申請理由が生活保護世帯に属する方で、転入前市町村から生活保護を受給している方
対象者(2)接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能の障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する身体障がい者手帳1級相当の方
- 自己負担額:無料(全額免除)
※接種時に身体障がい者手帳を医療機関の受付窓口に提示し、予診票に手帳の番号と等級を記入してください。
※対象者(2)の方が60~64歳の間に接種を受けた場合、65歳到達後に再度の助成はありません。定期接種としては生涯1回ですのでご了承ください。
接種場所
- 接種する場合は、事前に電話等で医療機関にご予約・ご確認をお願いします。
予診票は協力医療機関にあります。
- 足利市外で接種を希望される方は、事前に健康増進課へご連絡をお願いします。必要に応じて予診票等をお渡ししますので、受け取った後に接種してください。
(3)県外で接種を希望される場合はこちらのページの予防接種費用助成について(償還払い)を参照ください。
- 県外で接種を希望の方は、接種を受ける前に健康増進課に申請が必要となります。
注意事項
- 助成回数は原則生涯1回限りです。
- 対象者(2)の方で60~64歳の間に接種を受けられた場合は、65歳到達後も再度の助成はありません。接種時期については慎重にご検討ください。
- 対象者(1)のうち、65歳より前に自費で接種した方についても、医師により予防接種が必要と認められない場合は定期として接種できません(助成も不可)。かかりつけ医にご相談ください。
- 令和7年度に通知を受取り、すでに助成券をお持ちの対象者の方も、令和8年4月1日以降に接種する場合は自己負担額は4,500円となりますのでご了承ください。
定期予防接種対象のワクチンについて
20価ワクチン(PCV20)
令和8年度より、定期接種で用いるワクチンが変更になりました。変更後のワクチンは、変更前のワクチンよりも高い有効性が期待できます。
※PCV20以外のワクチンを使用した場合は、助成できません。
医療機関に持参するもの
- 肺炎球菌助成券(65歳のお誕生月の月末を目安に送付いたします。)
- マイナ保険証・資格確認書等
- 自己負担金
- 身体障がい者手帳(該当者のみ)
- おくすり手帳等
助成券がない場合、全額自費になりますのでご注意ください。
高齢者肺炎球菌について
肺炎球菌感染症は肺炎球菌によって引き起こされる伝染性疾患で、侵襲性感染(本来であれば菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される病態)や肺炎が発生します。肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
肺炎球菌ワクチン予防接種の有効性
肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減させるといわれています。肺炎リスクの高い高齢者においては肺炎予防効果が期待されています。
肺炎球菌ワクチン予防接種の副反応
- 予防接種の注射部位の赤み、腫れ、痛み、熱感などが主な副反応です。通常2~3日で消失します。
- 全身反応として筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱などがあります。そのほとんどが30分以内に生じますが、まれに接種後4時間以内(アナフィラキシーの副反応報告基準)に起こることもあります。
- そのほかギランバレー症候群、けいれん、急性散在性脊髄炎(ADEM)、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障がい、黄疸、喘息発作、急性汎発性発疹性膿疱省症等があらわれたとの報告もあります。
- そのほか、まれに接種直後から数日中に、発疹、じんましん、紅斑、掻痒等があらわれることがあります。通常2~3日で消失します。
肺炎球菌ワクチン予防接種を接種するにあたり注意をすること
(1)予防接種を受けることができない人
- 肺炎球菌ワクチン予防接種を過去に受けたことがある人
- 接種当日、明らかに熱のある人(37.5℃以上をいいます)
- 重篤な急性疾患にかかっている人
- 肺炎球菌ワクチン予防接種の接種液に含まれる成分によってアナフィラキシーショックを起こしたことが明らかな人
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
(2)予防接種を受けるに際し、担当医師とよく相談しなくてはならない人
- 免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 心臓、腎臓、肝臓、血液の病気がある方
- これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方
- けいれんを起こしたことがある方
- 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の成分や、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)にも含まれるジフテリアトキソイドに対してアレルギーを呈するおそれのある方
- 血小板減少症や、凝固障がいのある方
- 抗凝固療法を受けている方
受けた後の一般的注意事項
- 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがありますので注意しましょう。
- 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
- 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
予防接種による健康被害救済制度について
肺炎球菌ワクチン予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。







