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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成について

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について

高齢者の肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種料金の一部を市が負担します。
接種を希望される方は、「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について(説明書)」をよくお読みになり、予防接種の効果、副反応等医師の説明をよくお聞きになった上で、接種するかどうか判断してください。

助成の機会は生涯で一人1回です

過去に1回でも接種された方は対象となりません。(自費接種の方も含みます。)今までに23価肺炎球菌ワクチンの予防接種1回でも受けた方は、助成対象外です。

対象者

(1)接種日時点で、65歳の方

対象者には、誕生月末に助成券を発送いたします。

 

(2)60歳上65歳未満の方で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能の障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方で身体障がい者手帳1級相当の方

  • 接種は義務ではありません。希望する方のみ接種してください。

助成期間

65歳の誕生日を迎えた当日~66歳になる前日まで

 期間を過ぎますと、助成は受けられません。

実施場所

(1)市内協力医療機関

協力医療機関名簿はこちらからご覧いただけます。

pdf足利市B類予防接種協力医療機関名簿(pdf 354 KB)
接種する場合は、事前に電話等で医療機関に確認をお願いします。

(2)栃木県内相互乗り入れ事業の協力医療機関

希望される方は、接種前に健康増進課へご連絡をお願いします。接種に必要な予診票、予防接種済証等をお送りしますので、受け取った後接種してください。

※県外で接種を希望される場合はこちらを参照ください。

接種方法

肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を使用し、1回筋肉内または皮下に注射します。接種量は0.5mlとします。

自己負担金

3,500円
※協力医療機関以外で接種した場合は、助成はありません。全額自費となりますので、ご注意ください。

医療機関に持参するもの

  • 肺炎球菌助成券
  • 健康保険証
  • 自己負担金

助成券がない場合、全額自費になりますのでご注意ください。

自己負担額の免除

対象者の中で、次に該当する方は、自己負担額が免除となります。

  1. 生活保護法による被保護世帯に属する方
  2. 市民税非課税世帯に属する方(世帯員全員が非課税)
  3. 身体障がい者手帳1・2級の方
  4. 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能の障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方で身体障がい者手帳1級相当の方

 

  • 1・2に該当する方は、接種前に予防接種費用免除申請書の提出が必要です。接種に間に合うように、健康増進課(本城三丁目2145番地  足利市役所本庁舎1階30番窓口)にて申請してください。
    ※  持参する物
    • 本人確認できる書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  • 3・4に該当する方は、身体障がい者手帳を医療機関に呈示し、予診票に手帳の番号と等級を記入してください。
  • 次に該当される方は、必要書類が増える場合がありますので、事前にご相談ください。
    (1)令和7年1月2日(市民税の課税年度)以降に転入された方で、申請理由が市民税非課税世帯の方
    (2)令和2年10月30日以降に転入された方で、申請理由が生活保護世帯に属する方で、転入前市町村から生活保護を受給している方
  • 接種者以外の同一世帯の方は、1月1日に住民登録のあった自治体の非課税証明書が必要です。(証明料金がかかります。)詳しくは健康増進課までお問合せください。

予診票      

協力医療機関にあります。

栃木県内相互乗り入れ事業の協力医療機関で接種を希望される方には、接種に必要な予診票、予防接種済証等をお送りします。健康増進課へご連絡をお願いします。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について(説明書)

肺炎球菌感染症は肺炎球菌によって引き起こされる伝染性疾患で、侵襲性感染(本来であれば菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される病態)や肺炎が発生します。肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。

肺炎球菌ワクチン予防接種の有効性

日本の肺炎球菌感染症の約80%に有効で、1回の接種により抗体価が上昇し、接種後5年後でも抗体価は平均76%が残存しています。

肺炎球菌ワクチン予防接種の副反応

予防接種の注射の跡が赤みを帯びる、腫れる、痛む、熱を帯びるなどが主な副反応です。全身反応として筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱などがありますが、通常2~3日中に消失します。
また、極まれですが、アナフィラキシー様反応、血小板減少、知覚異常、ギランバレー症候群等の急性神経根障がい、蜂巣炎・蜂巣炎様反応などがあらわれるとの報告もあります。

肺炎球菌ワクチン予防接種を接種するにあたり注意をすること

(1)予防接種を受けることができない人

  1.  肺炎球菌ワクチン予防接種を過去に受けたことがある人
  2. 接種当日、明らかに熱のある人(37.5℃以上をいいます)
  3.  重篤な急性症状にかかっている人
  4.  肺炎球菌ワクチン予防接種の接種液に含まれる成分によってアナフィラキシーショックを起こしたことが明らかな人
  5. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

 

(2)予防接種を受けるに際し、担当医師とよく相談しなくてはならない人

  1. 心臓病、じん臓病または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する人
  2.  ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人

受けた後の一般的注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがありますので注意しましょう。
  2. 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
  3. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。

予防接種による健康被害救済制度について

肺炎球菌ワクチン予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

関連情報


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和7年4月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 保健検診担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2373

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