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トップ健康・福祉保育・幼稚園・学校放課後児童クラブ(学童保育)> 放課後児童クラブ利用料減免制度のご案内

放課後児童クラブ利用料減免制度のご案内

利用料減免制度とは

令和5年度から放課後児童クラブを利用する低所得者世帯の子育てに係る経済負担を軽減するため、放課後児童クラブ利用料減免事業が始まります。

下記に該当すると思われる方は、通っているクラブで申請を行って下さい。

該当しない方の提出は不要です。

申請書(同意書)はクラブを通じて受け取れます。

減免の対象となる方

(1)生活保護世帯

(2)市民税非課税世帯(令和4年度(令和3年中)の課税状況)

※(2)に該当する方のうち、令和4年1月2日以降転入した方については、令和4年度の非課税証明を添付

※対象世帯かどうか事前に問い合わせることは出来ません。クラブを通じて対象世帯と

なるかどうかご連絡いたします。(令和5年度は7月頃対象になるか決定します。※4月分利用料から遡って減免の対象となります。)

※季節児童については、夏休みのみ減免対象です。

※世帯員の変更(御結婚・御離婚・住所変更等)があった場合は必ず同月中にクラブに報告してください。

足利市の非課税基準
対象者 所得基準
生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 なし
障がい者・未成年・寡婦又はひとり親 合計所得金額≦135万円
合計所得金額≦32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含)の人数)+10万円+19万円(注)

(注)同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満含)を有する場合のみ加算

 

【給与収入】扶養別非課税所得額
扶養 所得額 (収入額目安)
扶養人数0名 420,000円以下 970,000円以下
扶養人数1名 930,000円以下 1,480,000円以下
扶養人数2名 1,250,000円以下 1,903,999円以下
扶養人数3名 1,570,000円以下 2,359,999円以下
扶養人数4名 1,890,000円以下 2,815,999円以下
障がい者・未成年・寡婦又はひとり親の場合 1,350,000円以下 2,043,999円以下

減免金額

2,000円/月(ただし、利用料が4,000円以下の場合は2,000円を引いた額)

 

 


掲載日 令和5年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども家庭政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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