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トップ健康・福祉子育て支援・相談窓口子育て相談窓口児童や家庭の各種相談> 父母の離婚後等の子の養育の在り方について

父母の離婚後等の子の養育の在り方について

民法等の一部を改正する法律の施行について

父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「父母の離婚後等の養育の在り方等に係る民法等改正法」が成立・公布されました。

この法律は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

改正の概要(子の養育に関する主なもの)

親の責務に関するルールの明確化

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの養育について次のような責務を負うこととされています。

  • こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重すること
  • こどもの生活は、親と同程度の水準で維持されること
  • こどもの利益のため、父母が互いの人権を尊重し協力すること
  • 親権はこどもの利益のために行使すること

親権に関するルールの見直し

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

掲載日 令和7年12月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 こども家庭相談担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4525
FAX:
0284-21-7050

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