個人情報保護制度が条例から法に移行しました
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の改正
令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)が改正され、全ての地方公共団体は令和5年4月より改正法の直接適用を受けることとなりました。
地方公共団体ごとの制度の運用の不統一や不整合を解消するための全国的な共通ルールを法律で規定することで、個人情報の取り扱いの統一を図り、社会のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を目指します。
これに伴い、個人情報の適正な取り扱いのため制定していた「足利市個人情報保護条例」を廃止し、法の施行に際し必要となる事項を定める「足利市個人情報保護法施行条例」を令和5年4月1日付で制定しました。
「足利市個人情報保護法施行条例」について
個人情報開示請求について
個人情報開示請求の手続きの変更点等は以下のとおりです。
~令和5年3月31日 | 令和5年4月1日~ | |
請求が可能な方 |
・本人か法定代理人 ・任意代理人 |
変更なし |
請求方法 | 窓口 |
・窓口 ・郵送 |
請求手数料 |
無料 (複写代は実費) |
無料 (複写代は実費、郵送を用いた請求の場合郵送代は実費) |
請求に対する決定期間 | 原則15日以内 | 変更なし |
請求に係る様式は以下のとおりです。
個人情報保護制度請求件数
5年度の請求は48件で、内訳は開示34件、部分開示13件、不存在1件でした。
参考
(リンク先:個人情報保護委員会ホームページ)
掲載日 令和6年5月30日
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