情報公開制度
市民参加の公正で開かれた市政を実現するため、市民の皆さんの請求により、市が保有している行政情報を閲覧したり、写しの交付を受けたりすることができます。
閲覧できる行政情報
昭和63年4月1日以降(市議会については、平成11年7月1日以降)に市が作成したり取得し、保有している行政情報です。ただし、次の行政情報は除きます。
- 特定の個人が識別できるもの
- 開示することにより、企業・団体の利益等を損なうもの
- 開示することにより、国・県等との協力関係を損なうもの
- 開示することにより、市の内部や国等との間の審議、検討、協議に支障が生じるもの
- 開示することにより、市が行う事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるもの
- 開示することにより、人の生命や財産の保護等に支障が生じるもの
- 市の要請により公にしないとの条件で任意に提供されたもの
- 法令等により閲覧させることができないもの
開示請求できる方
- 市内に住んでいるか、通勤・通学している方
- 市内に事務所・事業所がある法人や団体
- その他市が行う事務事業に利害関係のある方
開示請求の窓口
市民資料室 (市役所教育庁舎1F)
開示請求の方法
請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。請求書は窓口にもありますが、以下からダウンロードもできます。
開示請求の決定
請求を受けた日から15日以内に開示できるかどうかの決定をし、通知します。
また、開示できる場合には、日時及び場所をお知らせします。
費用
閲覧は無料ですが、写しの交付にはコピー代(1面10円、A3判以下)が必要です。
足利市例規集(条例、規則等)
- 足利市例規集 ←クリックするとページ遷移します。
情報公開制度請求件数
5年度の請求は1,209件で、内訳は開示1,171件、部分開示33件、不存在3件、取下げ1件、その他1件でした。
掲載日 令和6年5月30日
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