栃木県水源地域保全条例に基づく森林売買等の事前届出制度が始まります。
水源地域保全条例に基づく土地(森林)売買等の事前届出制度が始まります。
令和5(2023)年5月1日以後に、水源地域内の森林について、土地売買等契約を締結しようとするときは、現在の所有者等が、締結予定日の30日前までに当事者の住所・氏名・利用目的等を知事に届出する必要があります。
足利市においては、【名草上町 名草中町 名草下町 松田町 粟谷町】の森林が水源地域に指定されています。
条例の規定や水源地域の範囲、届出方法等の詳細については、下記栃木県ホームページをご覧ください。
掲載日 令和5年2月9日
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