【9月1日(火)から申請を受け付けます】令和 8 年 7 月 17 日から 18 日にかけての大雨に伴う災害に係る被災者生活再建支援制度について
自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
【ご案内】
被災者生活再建支援制度(足利市版)(pdf 317 KB)
「中規模半壊」または「半壊」の罹災証明書を受け取られた方へ、
被災者生活再建支援制度のご案内(申請書類等)を順次送付します。
届きましたら内容をご確認の上、該当する方はお手続きをお願いいたします。
なお、申請から交付までは、およそ1~2か月かかります。
(書類に不備がある場合や審査に時間を要することがありますので予めご了承ください。)
必要書類等の確認後、(公財)都道府県センターにて審査が行われ、支給通知書が送付されますので、振込についてご確認ください。
【お問い合わせ】土日祝日を除く平日午前9時から午後4時30分
足利市役所被災者生活再建支援金受付窓口:本庁舎4階 公共施設マネジメント課
TEL:0284-20-2267
対象となる方
罹災証明書を受け、住宅の再建(建設・購入、補修、賃借)を行う以下の世帯
- 解体世帯
罹災証明書の被害区分が「中規模半壊」か「半壊」で、やむを得ず住宅を解体(滅失)した世帯
- 中規模半壊世帯
罹災証明書の被害区分が「中規模半壊」の世帯
※中規模半壊世帯は加算支援金のみが対象です。
ただし、やむを得ず居住する住宅を解体(滅失)した場合は解体世帯として、基礎支援金の申請、加算支援金の差額申請が可能です。
支援金の種類と支給額
下記の「基礎支援金」及び「加算支援金」の合計額となります。
A 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金です。
B 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金です。
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区分 |
住宅の被害程度 |
A基礎支援金 |
B 加算支援金 |
合計(A+B) |
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| 支給額 | 住宅の再建方法 | 支給額 | |||
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複数世帯 (被災時世帯の 人数が2人以上) |
解体世帯 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
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補修 |
100万円 |
200万円 |
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|
賃借 |
50万円 |
150万円 |
|||
|
中規模半壊世帯 |
- |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
|
|
補修 |
50万円 |
50万円 |
|||
|
賃借 |
25万円 |
25万円 |
|||
|
単数世帯 (被災時世帯の 人数が1人) |
解体世帯 |
75万円 |
建設・購入 |
150万円 |
225万円 |
|
補修 |
75万円 |
150万円 |
|||
|
賃借 |
37.5万円 |
112.5万円 |
|||
|
中規模半壊世帯 |
- |
建設・購入 |
75万円 |
75万円 |
|
|
補修 |
37.5万円 |
37.5万円 |
|||
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賃借 |
18.75万円 |
18.75万円 |
|||
※賃借について、公営住宅は対象外です。
支援金の申請について
申請期間
- 基礎支援金:令和9(2027)年8月16日(月曜日)まで
災害のあった日から13か月の間
- 加算支援金:令和11(2029)年8月16日(木曜日)まで
災害のあった日から37か月の間
【9月1日(火曜日)より、受付を開始します】
申請方法
-
オンライン申請の場合(事前登録が必要です)※9月1日午前9時からページを開設します。
申請項目に従って、入力・添付をお願いいたします。
- 窓口申請の場合
足利市公共施設マネジメント課(本庁舎4階)TEL:0284-20-2267
土日祝日を除く平日午前9時から午後4時30分
必要書類をご持参いただき、窓口にてお預かりいたします。
- 郵送の場合
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145 公共施設マネジメント課宛
【被災者生活再建支援申請書類在中】と記載いただきますよう願います。
※お手数おかけしますが、郵送後に受領確認のため、郵送の旨をお電話(0284-20-2267)にてご一報願います。
- 電子メールの場合
宛先:shisetsu@city.ashikaga.lg.jp
件名に【被災者生活再建支援申請】と入力いただき、申請書類等の添付を願います。
※お手数おかけしますが、メール送信後に受信確認のため、送付の旨をお電話(0284-20-2267)にてご一報願います。
申請に必要な書類
申請書【
【PDF】被災者生活再建支援金支給申請書 pdf 3.89 MB)】のほか以下の書類が必要になります。
参考:
【記入例】被災者生活再建支援金支給申請書(pdf 208 KB)
なお、個人番号(マイナンバー)記載により住民票の添付が省略可能となります。
かつ公金受取口座利用にチェックした場合は、預金通帳の写しも省略可能となります。
ただし、情報連携エラー等の際は、必要書類の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。
-
基礎支援金を申請する場合
必要書類の一覧 必要書類 解体世帯
(罹災証明書が「半壊」または「中規模半壊」で住宅を解体した世帯)
中規模半壊世帯
(罹災証明書が「中規模半壊」の世帯)
※基礎支援金は支給対象外
申請書(所定のもの)
○ -
住民票
(被災時に世帯が居住していたことが分かり、世帯全員・続柄が入ったもの)
○ - 罹災証明書 ○ - 世帯主の預金通帳の写し
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人「フリガナ」が印刷された部分)
○ - 解体を証明する書類(いずれか一点)
・滅失登記簿謄本(法務局で発行)
・解体確認依頼書(市所定のもの)
○ -
-
加算支援金を申請する場合
生活の再建方法(住宅の建設・購入、補修、賃借)に応じて、準備が整い次第ご申請ください。
※民間住宅の賃借が対象です(公営住宅は対象外)。必要書類の一覧 必要書類 解体世帯
(罹災証明書が「半壊」または「中規模半壊」で住宅を解体した世帯)
中規模半壊世帯
(罹災証明書が「中規模半壊」の世帯)
申請書(所定のもの) ○
(基礎支援金と同時申請の場合は同一のもので可)
○ 住民票
(被災時に世帯が居住していたことが分かり、世帯全員・続柄が入ったもの)
-
○ 罹災証明書 -
○ 世帯主の預金通帳の写し
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人「フリガナ」が印刷された部分)
-
○ 契約書の写し
(住宅の建設・購入、補修、賃借が分かるもの)
○ ○
【補足:契約書の写しに最低限必要な記載内容】
- 建設・購入、補修の場合
契約日、契約金額、注文者・請負者双方の記名押印、工事施工場所、工期、工事内容
- 賃借(公営住宅を除く)の場合
契約日、賃料(無償は対象外)、賃貸人・賃借人双方の記名押印、賃借場所、賃貸借期間、契約内容(居住目的であること)
※罹災証明書の発行申請は納税課(本庁舎2階)で受け付けます。
注意事項
- 被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
賃借アパート・借家などの物件を所有している大家さん(所有者)であっても、ご自身が実際に生活の拠点として居住していなかった場合は、
本制度の対象となりませんのでご注意ください(※被災時に「実際に住んでいた世帯」の生活再建を支援する制度のため)。 - 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」になります。
- 「建設・購入」、「補修」のどちらかで申請した場合、生活再建は完了したとみなしますので、「補修」で申請、受給した場合、その後の「建設・購入」の差額申請ができません。
参考ページ
- 令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(令和8年8月21日公表)
- 都道府県センターHP(外部リンク)
支援金支給概要被災者生活再建支援事業公益財団法人都道府県センター







