利用案内
- 1.開館時間
 - 2.休館日
 - 3.入館の制限
 - 4.利用者の遵守事項
 - 5.図書館資料 (図書や視聴覚資料 )の館外への貸出し
 - 6.貸出数と貸出期間
 - 7.貸出期間の延長について
 - 8.インターネットによる予約
 - 9.図書館資料(図書や視聴覚資料)の予約
 - 10.未所蔵の図書館資料(図書や視聴覚資料)のリクエスト
 - 11.相互貸借
 - 12.図書館資料(図書や視聴覚資料)の返却
 - 13.図書館資料(図書や視聴覚資料)の破壊、損傷、亡失
 - 14.調査・相談(レファレンス)
 - 15.複写の提供(コピーサービス)
 - 16.宅配サービス
 - 17.読書室の利用
 - 18.移動図書館(ともしび号)の利用
 
1.開館時間
  火曜日~金曜日・・・・・午前9時~午後7時
  土曜日・日曜日・祝日・・午前9時~午後5時
2.休館日
- 定休日・・・・・・・毎週月曜日
 - 資料整理日・・・・・毎月第4木曜日
 - 特別資料整理日・・・年2回それぞれ7日以内で教育委員会の定める日
 - 年末年始・・・・・・12月29日から翌年1月3日までの日
 
    ※定休日と資料整理日が祝日のときは翌日
    ※その他  臨時休館することがあります
    ※詳しくは図書館カレンダーをご覧ださい。
3.入館の制限
利用者が、次のいずれかに該当するときは、図書館の入館を拒み、または退館を命ずることがあります。
- 秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
 - 図書館の施設または図書館資料を破損し、または汚損するおそれがあるとき。
 - 他人に危害を及ぼし、または迷惑かけるおそれがあるとき。
 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
 - この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
 - 上記のほか図書館の施設及び図書館資料の管理上支障があると認めるとき。
 
4.利用者の遵守事項
利用に当たっては、次のことをお守りください。
- 館内・敷地内では、喫煙・飲食はしないこと。
 - 飲酒した状態で図書館を利用しないこと。
 - 動物(身体障がい者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障がい者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
 - 貸出しを受けた図書館資料を転貸しないこと。
 - 定められた期間内に図書館資料を返却すること。
 
5.図書館資料 (図書や視聴覚資料 )の館外への貸出し
「個人貸出し」と「団体貸出し」があります。
貸出しを受けるときは「図書館利用カード」必ず提示しなければなりませんので、貸出しを希望される方は登録手続きを行い、交付後は無くさないよう大切に保管してください。
図書館資料のうち次に掲げるものは、貸し出すことができません。
- 貴重図書
 - 郷土資料
 - 辞典、事典及び年鑑
 - 最新の順次刊行物
 - 新聞、官報及び公報視聴覚資料のうち学術用に供するもの
 - 上記のほか、教育委員会が適当でないと認めるもの
 
登録手続き等
| 個人貸出し | 団体貸出し | |
|---|---|---|
| 
			 対象  | 
			
			
  | 
			
			
  | 
		
| 
			 手続き  | 
			
			
  | 
			
			
  | 
		
| 
			 手続きの運用  | 
			
			
 
  | 
		|
| 
			 使用上の注意  | 
			
			 「図書館利用カード」の使用は登録した本人に限ります。  | 
		|
| 
			 登録内容の変更  | 
			
			 氏名、住所など、登録内容に変更があったときは、早くに「図書館利用カード登録事項変更届」を1階中央カウンターに提出してください。  | 
		|
| 
			 再発行の手続き  | 
			
			 「図書館利用カード」を紛失、または破損した時は、再発行の手続きが必要になります。 「図書館利用カード再発行申込書」を1階中央カウンターに提出してください。個人の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、市内学校の学生証又は保険証等。住所、氏名及び生年月日が確認できるもの。)が必要です。 なお、カード代として50円をいただきます。  | 
		|
| 
			 登録の取り消し  | 
			
			 次に該当する場合は、貸出しを中止したり、登録を取り消します。 
  | 
		|
6.貸出数と貸出期間
| 個人貸出し | 団体貸出し | |
|---|---|---|
| 図書(雑誌、紙芝居含む) | 
			 10冊以内  | 
			30冊以内 | 
| 視聴覚資料(CD、DVD等) | 3点以内 | ― | 
| 貸出期間 | 2週間以内 | 
			 1月以内  | 
		
7.貸出期間の延長について
貸出期間を1回に限り延長できます。
延長後の貸出期間は、延長の手続きをした日から2週間となります。
延長のルール
- 貸出期間を過ぎていないこと。
 - 次に予約者がいないこと。
 - 他館から借りた資料は延長できません。
 
延長の方法
- 1階中央カウンターや電話での申し出。
 - 図書館ホームページでの延長手続き。
図書館ホームページのログイン後、マイページの延長ボタンをクリック。(予約者がいる場合は、延長ボタンを押せません。) 
再延長の不可について
広く多くの皆様に公平に資料を提供することが難しくなってしまうため、延長後、更に延長することはできませんのでご了承ください。
図書館資料は市民の皆様の大切な財産です。特定の方が資料を占有することはお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
8.インターネットによる予約
「図書館利用カード」をお持ちの方が、図書館ホームページから図書館資料(図書や視聴覚資料)を予約する時は、パスワードが必要になります。
必要な方は、1階中央カウンターにお申し付けください。
パスワード発行の際は、口頭による申し出、「図書館利用カード」と本人確認書類が必要になります。
9.図書館資料(図書や視聴覚資料)の予約
- 1階中央カウンターまたは図書館ホームページからお申し込みください。電話、メールでの予約はお受けできません。
 - 用意ができましたら、ご指定(メール、電話等)の方法で連絡します。
 
10.未所蔵の図書館資料(図書や視聴覚資料)のリクエスト
- 図書館に所蔵のない図書館資料を求める時は、「希望図書予約・リクエスト票」に必要事項を記載し、「希望図書予約・リクエスト票」及び「図書館利用カード」を1階中央カウンター又は2階調査相談カウンターに提出してください。
 - 審査の結果、図書館相互協力(相互貸借)や新規購入などの方法により、提供いたします。
 - 新規購入の場合は、一人当たりの年間購入数を5冊とさせていただいており、ご要望にお答えできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
 
11.相互貸借
一般の利用者
- 
	
利用者からの求めに応じて、未所蔵の図書館資料を他の地方公共団体が設置する図書館、または国立国会図書館から借り受けて貸出しすることができます。
 
<注意事項>
- 一度に相互貸借を受けることができる図書館資料の数は、図書3冊、視聴覚資料2点を限度とします。
 - 市外居住者は、居住地内または居住県内の公共図書館に未所蔵のときとします。
 - 貸出期間は2週間以内としますが、貸出館の指定があるときは、それに従うものとします。
 - 利用者から、借受けに要する郵送代(実費)をいただきます。
 
| 県内図書館 | 県外図書館 | 国立国会図書館 | 
|---|---|---|
| 無料 | 往復分 | 片道分 | 
●下記のリンクから、栃木県内の蔵書を検索できます。
読書会を行う団体
- 一度に相互貸借を受けることができる図書館資料の数は、図書15冊を限度とし、視聴覚資料の相互貸借は受けないものとします。
 - 貸出期間は1月以内としますが、貸出館の指定があるときは、それに従うものとします。
 
12.図書館資料(図書や視聴覚資料)の返却
- 返却期限をお守りください。他の利用者への迷惑になります。期限を過ぎても返却されない時は、予約や貸出しを禁止する場合があります。
 - 開館時間中は、1階中央カウンターにお持ちください。
 - 休館日や閉館後は、正面入口の「夜間・休日返本口」にお返しください。なお、視聴覚資料(CD・DVD・カセットテープ等)や大型絵本は、破損の恐れがありますので、必ず開館日に1階中央カウンターにお持ちください。
 
13.図書館資料(図書や視聴覚資料)の破壊、損傷、亡失
図書館資料(図書や視聴覚資料)を破壊し、損傷し、または亡失したときは、すみやかに届出してください。
審査の結果、現物または代物によって弁償していただくこともありますので、取扱いには十分ご注意ください。
14.調査・相談(レファレンス)
調査・相談(レファレンス)の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
15.複写の提供(コピーサービス)
複写の提供(コピーサービス)の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
16.宅配サービス
「図書館利用カード」をお持ちの方で、次のいずれかに該当し自ら図書館に来館することが困難な方は、宅配による貸出しを受けることができます。
- 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283条)第15条の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者で、身体障がい者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項第2号の障がい名及び障がいの級別が視覚障がいの1級から3級までのものまたは肢体不自由の1級から3級までの方
 - 上記に準ずる方で、図書館に来館することが困難と認められる方
 
  宅配を希望する方は、「宅配利用申込書」に上記のいずれかに該当することを証する書類の写しを添えて1階中央カウンターに提出してください。  
  宅配による貸出しを受けることができる期間は、1ヵ月以内です。
17.読書室の利用
読書や学習をされる方は、読書室を利用できます。
利用を希望される方は、2階 調査相談室カウンターにて「読書室利用申請書」に必要事項を記入して提出しください。 「座席券」を配布しますので指定された座席をご利用ください。
18.移動図書館(ともしび号)の利用
ともしび号が地域を巡回し、図書の貸出しをします。
下記のリンクをクリックすると、詳細をご覧いただけます。







														
														
														
														
									
									
									
									
									
                                                                            
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
								