複写の提供(コピーサービス)
利用者の求めに応じその調査研究に供するため、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により、図書館資料の複写を行い提供することができます。
- 図書館資料のうち次に掲げるものは、複写することができません。
- 複写することにより損傷するおそれのあるもの
- 寄託された図書館資料のうち、寄託の条件において複写を禁止されたもの。
- 相互貸借により提供された図書で、貸出館において複写を禁止されたもの。
- 教育委員会が適当でないと認めるもの
- 複写の提供を受けようとするときは、「図書館資料複写申込書」を2階調査相談室カウンターに提出してください。
- 複写の提供は、著作権法第31条の規定により一著作物につき一人一部です。
- 複写のできる範囲は、著作権法第31条の規定により次のとおりです。
種類 | 複写可能な範囲 |
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図書 |
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雑誌 |
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新聞 |
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画集・写真集 |
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楽譜 |
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地図 |
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マイクロ フィルム |
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- 複写したときは、1枚当たり次の実費相当額をいただきます。
- モノクロ 10円
- カラー 50円
- マイクロフィルム 10円
- 著作権法上の問題が生じたときは、利用者が責任を負うものとします。
掲載日 令和5年3月23日
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