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トップ教育・文化市立図書館利用案内> 複写の提供(コピーサービス)

複写の提供(コピーサービス)

利用者の求めに応じその調査研究に供するため、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により、図書館資料の複写を行い提供することができます。

 

  1. 図書館資料のうち次に掲げるものは、複写することができません。
  • 複写することにより損傷するおそれのあるもの
  • 寄託された図書館資料のうち、寄託の条件において複写を禁止されたもの。
  • 相互貸借により提供された図書で、貸出館において複写を禁止されたもの。
  • 教育委員会が適当でないと認めるもの
  1. 複写の提供を受けようとするときは、「図書館資料複写申込書」を2階調査相談室カウンターに提出してください。
  2. 複写の提供は、著作権法第31条の規定により一著作物につき一人一部です。
  3. 複写のできる範囲は、著作権法第31条の規定により次のとおりです。
複写情報一覧
種類 複写可能な範囲
図書
  • 目次、前書き、後書きなどを除いた本文の半分まで
  • 上・中・下巻からなる作品は、各巻の半分まで
  • 全集・選集など2編以上の作品からなる合集は、個々の作品の半分まで
  • 本体とは別の独立した付録は、個々の付録の半分まで本文の半分以下
雑誌
  • 最新号を除き、各号の半分を超えない範囲で個々の記事の全部
  • 本体とは別の独立した雑誌の付録は、本誌と同じ扱い
新聞
  • 各号の半分まで
  • 最新号は複写不可
画集・写真集
  • 個々の作品の半ページ(1ページ以下のものは複写不可)
楽譜
  • 1曲の半分まで(1ページ以下のものは複写不可)
地図
  • 1枚ものの地図は、その半分まで(ただし、測量法の改正(平成20年4月1日)により許可された国土地理院作成の地図は、その全部)
  • 冊子体の地図は見開きの片ページまで
  • 住宅地図・ブルーマップは見開き2ページの半分

マイクロ

フィルム

  • 1リールを1冊とみなし、一部分(半分まで)

 

  1. 複写したときは、1枚当たり次の実費相当額をいただきます。
  • モノクロ                10円
  • カラー                   50円
  • マイクロフィルム     10円
  1. 著作権法上の問題が生じたときは、利用者が責任を負うものとします。

掲載日 令和5年3月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 市立図書館
住所:
〒326-0801 栃木県足利市有楽町832番地
電話:
0284-41-8881
(メールフォームが開きます)

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