西新井浄水場における水道水等の水質検査結果及び対応について
西新井浄水場のPFOS及びPFOAの水質基準値の超過について
PFOS及びPFOAについて
令和8(2026)年4月1日の水道法関連省令の改正により、これまでの水質基準項目51項目に加え、有機フッ素化合物のPFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)が水道水の水質基準項目に新たに追加され、定期検査と基準遵守が義務化されました。
このことを受けて本市では、厚生労働省通知等に基づき、原水(水源の井戸水)と浄水場の出口の水道水を対象にした水質検査を年1回実施しています。
※PFOS及びPFOA:PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は有機フッ素化合物の一種で、PFOSは半導体用反射防止剤、金属メッキ処理剤、泡消火剤等に、PFOAはフッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤、泡消火薬剤等に使われてきました。現在では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」で製造及び輸入等が原則禁止されています。
-
検査結果の超過について
9月に西新井浄水場の原水と浄水場の出口の水道水をそれぞれ検査したこところ、PFOS及びPFOAの合計値が水質基準値を超過したため、市民の皆様へお知らせいたします。
現在、安全を最優先として、今年7月の浄水場出口の検査結果を確認した8月7日以降、西新井浄水場からの配水を停止しています。
-
検査結果
今年9月1日に実施した西新井浄水場の原水と浄水場の出口の水道水それぞれのPFOS及びPFOAの検査結果が、1リットルあたり52ナノグラムでした。
※水質基準値:1リットルあたり50ナノグラム(ng)以下
※ナノグラム(ng)とは、10億分の1グラム(1/1,000,000,000g)を示す単位です。
| 採水地点 | 令和7年度 | 令和8年度 | |||
| 南部水系 | 西新井浄水場 | 井戸の深度6.9m | 7月 | 1月 | 9月 |
| 29 | 21 | 52 | |||
※浄水場の原水とは浄水場の水源から取水した水です。
※令和7年度は、各浄水場の原水を対象にして、自主的に年2回水質検査を実施しました。
| 採水地点 | 令和8年度 | |||
| 南部水系 | 西新井浄水場 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 50 | 37 | 52 | ||
※浄水場出口とは浄水場で作った水道水として配水するものです。
健康への影響について
国が定める水道水質基準値は、1リットルあたり50ナノグラム以下で、体重50kgの人が毎日2リットルの水を一生飲み続けても健康への悪影響が生じないと考えられるレベルです。また、体内に摂取された場合でも体外に排出されて徐々に減ると報告されています。
国等の情報によれば基準値を超えても直ちに健康被害を及ぼすものでないとされています。
参考1:PFOS・PFOAとは(
環境省発行リーフレット(pdf 710 KB))
参考2:有機フッ素化合物(PFAS)について(環境省ホームページへのリンク(新しいウィンドウが開きます))
-
井戸水(地下水)を飲用でご利用されている方へ
井戸水の飲用に当たっては、以下の点にご留意ください。
○上水道が敷設されているところは、上水道の飲用をお勧めします。
上水道を接続したい方は「足利市水道お客様センター・連絡先TEL:0284-22-7921」までお問い合わせください。
○井戸水を飲用する場合は、水質検査を行った上で飲用することをお勧めします。
飲用井戸の御相談は、安足健康福祉センター(TEL:0284-41-5897)にお問い合わせください。
また、水質検査を御希望の場合は、安足健康福祉センター又は直接検査機関にお問い合わせください。なお、検査費用は有料です。(検査機関により料金が異なります。)また、検査には専用の容器が必要になりますので、ご留意ください。
今後の対応について
当面、西新井浄水場の配水は停止とし、定期的に水質検査を継続して行います。
お問い合わせ先
上下水道部水道施設課
住所:〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:0284-22-7924







