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トップ都市整備上下水道事業お知らせ> 【手続き不要】物価高騰の負担緩和のため、水道料金を軽減します

【手続き不要】物価高騰の負担緩和のため、水道料金を軽減します

水道料金のうち基本料金相当額を軽減します。

軽減の対象となるお客さま

足利市と給水契約を結んでいるすべてのお客さま(公的機関を除く)

軽減の対象となる水道料金

水道をご使用の場所により、次のいずれかになります。

  • 令和4年11月検針分(令和4年12月請求分)
  • 令和4年12月検針分(令和5年1月請求分)

※この軽減は、水道料金を対象とするものですので、下水道等使用料は軽減されません。

軽減される額

水道料金のうち基本料金に相当する額(ご使用のメーターの口径により異なります。)
口径別基本料金(税抜き・1か月あたり)
区分 口径 基本料金の額
専用 13ミリメートル 560円
20~25ミリメートル 1,460円
40~75ミリメートル 8,700円
100~150ミリメートル 72,900円
一般公衆浴場用 20~25ミリメートル 1,130円
40~75ミリメートル 5,310円

※一般のご家庭でご使用の場合の区分は、「専用」となります。

申請手続きは不要です

この軽減については、足利市上下水道部で一括して処理しますので、申請等は不要です。

「使用水量・料金等のお知らせ」には軽減前の金額が記載されますが、実際の請求は軽減後の金額となります

令和4年11月または12月の検針の際にお届けする「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)には、軽減前の金額が記載されます。
後日、料金の請求前に、足利市上下水道部で基本料金相当額の軽減の処理を一括して行います。
お客さまへの実際の請求額は、軽減後の額となります。
納入通知書には、軽減後の金額が記載されます。口座振替は、軽減後の金額となります。
超過料金がない場合は、水道料金は0円となり、水道料金の請求はいたしません。

その他

継続的に水道をご使用されているお客さまについては、2か月分の基本料金相当額を軽減します。
水道を使い始めて最初の検針となるお客さまや、使用をやめたお客さまについては、実際の使用期間に応じて、軽減額が基本料金の1か月分またはその半額となる場合があります。

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 足利市上下水道お客様センター
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町四丁目19番地
電話:
0284-22-7921

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