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令和2(2020)年度 足利市水道水質検査計画

はじめに

足利市の水道は、自然環境に恵まれた良質な水源からの取水と適切な水質管理により、安全でおいしい水道水の供給を行っております。

そして、さらにお客さまに安心して水道水を利用していただくために、令和2(2020)年度の水質検査などの内容を定めた水質検査計画を策定しましたので、お知らせいたします。

1  基本方針

  1. 水質検査は、水質基準が適用される蛇口からの水(給水栓水)のほか、浄水場の出口の水(浄水)、水源の水(原水)で行います。
  2. 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている毎日検査項目及び水質基準項目、さらに水質管理上留意すべき項目である水質管理目標設定項目とします。
  3. 検査頻度は、水道法及び本市の過去の検査結果等に基づいて、安全性確保の観点から設定します。

2  水道事業の概要

2-1  給水状況(平成30年度末)

給水区域             :  足利市全域

給水人口             :  144,702人

普及率                 :  97.7%

1日最大配水量  :  64,747立方メートル

1日平均配水量  :  59,701立方メートル

2-2  施設の概要

3  原水及び水道水の状況

本市は、地層のろ過作用により浄化され適度にミネラル成分を含み飲料水に適した地下水を水源としています。

本市では、地下水が水源であることから硝酸態窒素、有機化合物、金属等の項目に特に留意して水質監視を実施し、水道水の安全性を確保しています。

4  水質検査地点

4-1  法令で義務付けられている検査

市内給水栓(表1の毎日水質検査5か所、水質基準項目検査5か所)で行います。

表1  給水栓箇所一覧
水系 毎日検査 水質基準項目検査
今福水系   常見水質監視所
大前水系   名草上町第3増圧場水質監視所
坂西水系   上松田配水場水質監視所
白髭水系   小俣町入小屋水質監視所
南部水系   西場増圧場水質監視所

水質検査地点、浄水場の位置及び水系は下の図のとおりです。

水質検査地点、浄水場の位置および水系を示したイラスト

4-2  水質管理上行う検査

市内給水栓(表1と同じ5か所)、各浄水場の出口(8か所)及び各水源(18か所)で行います。

5  水質検査項目

5-1  法令で義務付けられている検査

市内給水栓(表1)について、毎日検査項目3項目(色、濁り、遊離残留塩素)及び水質基準検査項目全51項目(表2)を行います。

5-2  水質管理上行う検査

市内給水栓(表1)について、水質管理目標設定検査項目全27項目(表3)を行います。

各浄水場の出口について、水質基準検査項目全51項目(表2の5‐2浄水場出口)を行います。

各水源について、水質基準検査項目のうち39項目(表2の5-2水源)を行います。また、水源1か所については栃木県水道水質管理計画に基づき、水質管理目標設定項目前27項目(表3)を行います。

6  検査頻度

6-1  法令で義務付けられている検査

市内給水栓(表1)について、毎日検査については1日1回行います。

また、水質基準項目検査(表2の5-1)については、法令の範囲内で検査を行います。

6-2  水質管理上行う検査

市内給水栓(表1)について、水質管理目標設定項目検査(表3)を年1回行います。また水源1か所については栃木県水道水質管理計画に基づき、水質管理目標設定項目検査(表3)を年2回行います。

各浄水場の出口について、水質基準項目検査を項目別(表2の5‐2浄水場出口)に年1回行います。

各水源について、水質基準項目検査(表2の5‐2水源)を年1回行います。

表2   水質基準項目の検査頻度
区分 項目 基準値
(mg/L)
検査頻度
5-1
給水栓
(浄水)
5-2
浄水場出口
(浄水)
5-2
水源
(原水)
健康に関する項目
病原生物の代替指標 01 一般細菌 集落数100個/Ml以下 毎月 年1回 年1回
02 大腸菌 検出されないこと 毎月 年1回 年1回
重金属 03 カドミウム及びその化合物 0.003以下 3か月1回 年1回 年1回
04 水銀及びその化合物 0.0005以下 3か月1回 年1回 年1回
05 セレン及びその化合物 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
06 鉛及びその化合物 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
07 ヒ素及びその化合物 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
08 六価クロム化合物 0.02以下 3か月1回 年1回 年1回
無機物質 09 亜硝酸態窒素 0.04以下 3か月1回 年1回 年1回
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 3か月1回 年1回 年1回
12 フッ素及びその化合物 0.8以下 3か月1回 年1回 年1回
13 ホウ素及びその化合物 1.0以下 3か月1回 年1回 年1回
有機物質 14 四塩化炭素 0.002以下 3か月1回 年1回 年1回
15 1,4‐ジオキサン 0.05以下 3か月1回 年1回 年1回
16 シス-1,2‐ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 3か月1回 年1回 年1回
17 ジクロロメタン 0.02以下 3か月1回 年1回 年1回
18 テトラクロロエチレン 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
19 トリクロロエチレン 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
20 ベンゼン 0.01以下 3か月1回 年1回 年1回
消毒副生成物 21 塩素酸 0.6以下 3か月1回 年1回
22 クロロ酢酸 0.02以下 3か月1回 年1回
23 クロロホルム 0.06以下 3か月1回 年1回
24 ジクロロ酢酸 0.03以下 3か月1回 年1回
25 ジブロモクロロメタン 0.1以下 3か月1回 年1回
26 臭素酸 0.01以下 3か月1回 年1回
27 総トリハロメタン 0.1以下 3か月1回 年1回
28 トリクロロ酢酸 0.2以下 3か月1回 年1回
29 ブロモジクロロメタン 0.03以下 3か月1回 年1回
30 ブロモホルム 0.09以下 3か月1回 年1回
31 ホルムアルデヒド 0.08以下 3か月1回 年1回
水道水が有すべき性状に関する項目
32 亜鉛及びその化合物 1.0以下 3か月1回 年1回 年1回
33 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 3か月1回 年1回 年1回
34 鉄及びその化合物 0.3以下 3か月1回 年1回 年1回
35 銅及びその化合物 1.0以下

3か月1回

年1回 年1回
36 ナトリウム及びその化合物 200以下

3か月1回

年1回 年1回
37 マンガン及びその化合物 0.05以下

3か月1回

年1回 年1回
38 塩化物イオン 200以下 毎月 年1回 年1回
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下

3か月1回

年1回 年1回
40 蒸発残留物 500以下 3か月1回 年1回 年1回
発泡 41 陰イオン界面活性剤 0.2以下 3か月1回 年1回 年1回
カビ臭 42 ジェオスミン 0.00001以下 年3回 年1回 年1回
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 年3回 年1回 年1回
発泡 44 非イオン界面活性剤 0.02以下 3か月1回 年1回 年1回
臭い 45 フェノール類 0.005以下 3か月1回 年1回 年1回
46 有機物(全有機炭素(Toc)の量) 3以下 毎月 年1回 年1回
基礎的性状 47 Ph値 5.8~8.6 毎月 年1回 年1回
48 異常でない 毎月 年1回
49 臭気 異常でない 毎月 年1回 年1回
50 色度 5度以下 毎月 年1回 年1回
51 濁度 2度以下 毎月 年1回 年1回

注)原水については、消毒により生成される消毒副生成物(21~31の項目)および味(48項目)の検査は行いません。

表3 水質管理目標設定項目の検査頻度
項目 目標値(mg/L) 検査頻度
01 アンチモン及びその化合物 0.02以下 年1回
02 ウラン及びその化合物 0.002以下(暫定) 年1回
03 ニッケル及びその化合物 0.02以下 年1回
04 欠番  
05 1,2-ジクロロエタン 0.004以下 年1回
06 欠番  
07 欠番  
08 トルエン 0.4以下 年1回
09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1以下 年1回
10 亜塩素酸 0.6以下 年1回
11 欠番  
12 二酸化塩素 0.6以下 年1回
13 ジクロロアセトニトリル 0.01以下(暫定) 年1回
14 抱水クロラール 0.02以下(暫定) 年1回
15 農薬類 検出値/目標値の和が1以下 年1回
16 残留塩素 1以下 年1回
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10以上100以下 年1回
18 マンガン及びその化合物 0.01以下 年1回
19 遊離炭酸 20以下 年1回
20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3以下 年1回
21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02以下 年1回
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3以下 年1回
23 臭気強度(Ton) 3以下 年1回
24 蒸発残留物 30以上200以下 年1回
25 濁度 1度以下 年1回
26 Ph値 7.5程度 年1回
27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし極力0に近づける 年1回
28 従属栄養細菌 集落数2000個/Ml以下(暫定) 年1回
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 年1回
30 アルミニウム及びその化合物 0.1以下 年1回
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 0.00005以下(暫定) 年1回

注)15.農薬類は、対象農薬すべて実施します。

7  臨時の水質検査

次のような場合により、水道水が水質基準に適合しないおそれがあるときは、臨時の水質検査を行います。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき
  2. 水源に異常があったとき
  3. 配水管などの水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
  4. その他特に必要があると認められるとき

8  水質検査の方法

次のとおり、国が定めた検査方法により行います。

  • 水質基準項目(表2)…「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」による。
  • 水質管理目標設定項目(表3)…「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年健水発第1010001号)」による。

9  水質検査の自己・委託の区分

  1. 自己検査項目(足利市上下水道部が行います。)
    • 毎日検査項目全3項目(色、濁り、遊離残留塩素)
    • 水質基準項目(表2)のうち項目番号1,2,47~51の7項目
  2. 委託検査項目(群馬県桐生市、水道法20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録水質検査機関に委託して行います。)
    • 水質基準項目(表2)のうち項目番号3~46の44項目
    • 水質管理目標設定項目全27項目(表3)

10  水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画及びその計画に基づいた検査結果は、市民資料室でご覧いただけるほか、本市ホームページでもその概要をお知らせします。

また水質検査計画は、必要に応じて見直しを行い、毎年度の開始前に策定しお知らせします。

11  水質検査の精度と信頼性保証

検査精度と検査結果の信頼性を保証するため、検査技術の向上に努めます。

委託先の群馬県桐生市、登録検査機関に対しては、精度管理の実施およびその調査結果が良好であることを確認します。

12  関係者との連携

水質汚染事故が発生した場合、本市関係部局の連絡網及び関係水道事業体の連絡網により適切な対応に努め、水道水の安全を確保します。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 水道施設課 施設担当
電話:
0284-72-6209
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