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トップ > 都市整備 > 住宅・建築物 > 防災> 災害救助法による住宅の応急修理のご案内

災害救助法による住宅の応急修理のご案内

「令和8年7月短時間集中豪雨災害(令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害)」に係る災害救助法による「住宅の応急修理」を実施します。

【お知らせ】工事完了報告期限が「令和9年1月16日」に延長されました。

【お知らせ】令和8年10月1日から受付相談窓口が変更になりました。

 

令和8年7月17日から18日にかけての大雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

この度の災害につきまして、被害調査等に基づき令和8年8月20日付で栃木県により「災害救助法」が発災日に遡って適用されることが決定いたしました。

これを受け、本市におきましては、住まいに被害を受け自らの資力で修理が困難な世帯に対し「自宅で日常生活を継続・復旧できるようにすること」を目的として、住宅の日常生活に必要な最小限の修理費用を支援する「住宅の応急修理制度」を実施することとなりましたのでご案内いたします。

1.対象となる方

「準半壊」以上の罹災証明書の交付を受けた住宅が対象となりますので、まだ、罹災証明書を申請されていない方は、下記から申請をお願いします。

罹災証明書の申請についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)

なお、すでに「準半壊」以上の罹災証明書を交付された方には、順次【住宅の応急修理のご案内】を個別に送付していますので、ご確認ください。

 

以下のすべてに該当する世帯が対象となります。

 

(1)住宅の被害状況

「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」により、罹災(りさい)証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊(床上浸水等含む)」のいずれかに判定された世帯

※アパート・借家の修理は原則所有者(大家様)が行うため対象外です。ただし、例外的に認められる場合がありますので事前に大家様・市へご相談ください。

 

(2)工事およびお支払いの状況

代金をまだ業者へ支払っていない世帯が対象です。

 

【原則】これから修理の契約・工事を行う世帯

 

【特例】すでに契約・着工・工事完了しているが、代金をまだ支払っていない世帯

(※対象工事であるかの審査が必要です)

 

【ご注意】本制度は「市から修理業者へ直接代金を支払う仕組み(現物給付)」です。

すでに業者へ代金を支払ってしまった場合は対象になりませんので、手続きが完了するまで業者へのお支払いはお待ちください。

 

● 応急修理制度の概要はこちらをご覧ください。

pdf住宅応急修理制度について(pdf 1.07 MB)

2.支援される金額

●「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の方: 最大 757,000 円(税込)

●「準半壊(床上浸水など)」の方: 最大 367,000 円(税込)

3.手続きの流れと提出書類

手続きの流れ

(1)【申請】必要書類を市へ提出

↓

(2)【審査・契約】市と業者が契約

↓

(3)【修理・精算】完成後、市から業者へ直接支払い

※すでに着工・完成している方(未払い)は、事前に施工業者へ本制度を利用する旨をご相談ください。

 

提出書類

(1)docx応急修理申込書(様式第1号)(docx 25 KB)

(2)docx資力に関する申告書(様式第2号)(docx 18 KB)※大規模半壊・全壊の方は提出不要です。

(3)xlsx修理見積書(様式第3号)(xlsx 25 KB)※これから工事を行う方は後日提出も可能です。

すでに着工・完成している方は、あらかじめ施工業者に指定様式(様式第3号)での作成をご依頼ください。

(4)罹災証明書の写し

(5)世帯全員の住民票の写し

(6)被害・施工状況が確認できる写真

※(4)から(6)は、スマートフォンの写真データなどでも可

※被害の写真がない場合はご連絡ください。

記入例

(1)pdf応急修理申込書(様式第1号)(pdf 122 KB)

(2)pdf資力に関する申告書(様式第2号)(pdf 94 KB)

(3)pdf修理見積書(様式第3号)(pdf 159 KB)

 

4.提出方法

提出方法: 以下のいずれかの方法でご提出ください。

 

(1) 電子メールによる申請

申請書類・添付書類(写真等のデータ)を添付し、下記メールアドレス宛にお送りください。

送信先メールアドレス: kenchiku@city.ashikaga.lg.jp

件名:「住宅応急修理申請(氏名)」

 

(2) オンライン申請(オンラインでの受付は最初の申請のみです。)

オンライン申請はこちら

(新しいウィンドウが開きます)

オンライン申請先QRコード

図1

 

(3) 窓口持参による申請・お問い合わせ先

<令和8年9月30日(水曜日)まで>

受付窓口: 足利市役所 2階「住宅応急修理専用窓口」

受付時間: 平日 9:00 ~ 16:30

電話番号:0284-20-2283(直通)

 

<令和8年10月1日(木曜日)から>

《新規申込について》

受付窓口: 足利市役所 6階「建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当へ」

受付時間: 平日 9:00 ~ 16:30

電話番号:0284-20-2198(直通)

 

《修理や工事について》

受付窓口: 足利市役所 6階「建築・住宅政策課建築指導担当、建築設計監理室へ」

受付時間: 平日 9:00 ~ 16:30

電話番号:0284-20-2170(建築指導担当直通)・0284-20-2196、2197(建築設計監理室直通)

 

 

申請後必要書類(施工業者用)

(1)xlsx修理見積書(xlsx 25 KB)

(2)docx請書(様式第6号)(docx 20 KB)

(3)docx工事完了報告書(docx 16 KB)pdf記入例(pdf 64 KB)

(4)docx応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(docx 50 KB)

(5)docx「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(docx 393 KB) pdf記入例(pdf 146 KB)

(6)docx誓約書(docx 15 KB)

 

5.工事完了報告期限※延長されました。

工事完了報告期限: 当初の令和8年10月16日(金曜日)から、令和9年1月16日(土曜日)に延長されました。


掲載日 令和8年10月1日

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