道路河川保全課の業務についてお知らせします
管理担当の業務内容
市道の認定、廃止、変更に関すること
道路法で規定される『市道』の認定や廃止、変更、区域の決定変更をおこないます。
道路・水路の境界確認
1 目的
市が管理する道路・水路には、市道認定がなされている道路と、そうでない認定外道路・水路等があり、いずれの場合にも、道路・水路に面している土地の分筆や建築等の場合には、境界を明確にする必要があります。
2 境界確認の方法
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市道の場合 |
認定外道路・水路等の場合 |
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申請手続 |
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へ |
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へ |
境界確定の方法 |
有資格者(土地家屋調査士、測量士等)により確定 |
有資格者(土地家屋調査士、測量士等)により確定 |
その他 |
足利市の財産である市道に限ります |
足利市の財産である認定外道路・水路等に限ります |
市道に関する証明
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市道証明 |
市道幅員証明 |
境界確認証明 |
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証明内容 |
市道であることの証明 |
市道の車道幅員の証明 |
道路・水路と民有地との境界が確認済みであることの証明 |
申請手続 |
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へ |
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へ |
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へ |
→申請書のダウンロードはこちら | |||
手数料 |
1通 300円 |
1通 300円 |
1通 300円 |
公共用財産の用途廃止
1 目的
建築等にあたって、現に機能を有さない道路・水路を払い下げたい場合、前段として、道路・水路の用途廃止を行う必要があります。
2 用途廃止の方法
事前に用途廃止の可否について、道路河川保全課 管理担当までお問い合わせ下さい。現地調査後、可否について回答いたします。所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へお持ち下さい。
市道の占用許可
1 目的
2 申請手続
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へお持ち下さい。
3 占用料金
占用目的・規模に応じ、所定の占用料がかかります。
道路工事の承認
1 目的
市道において、歩道の切り下げ、植樹帯樹木の移植、架橋、縁石の撤去または宅地内道路を市道に接続する工事等を行うときは、道路工事の承認が必要です。
2 申請手続
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へお持ち下さい。
市道以外の、市で管理する道路・水路(認定外道路・水路)に対する使用許可
1 目的
2 申請手続
所定の申請書に必要図書を添付のうえ、道路河川保全課 管理担当へお持ち下さい。
3 使用料
使用目的・規模に応じ、所定の使用料がかかります。
道路及び河川の愛護組織に関すること
道路・河川の環境美化や、河川流水の正常機能の維持を図る活動について、積極的に支援しています。
管理担当の業務内容に関するお問い合わせ先
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
管理担当 Tel:0284-20-2262
保全担当の業務内容
道路、橋りょう、河川、排水路等の保全に関すること
市で管理する道路や水路に破損等が無いかをパトロールし、事故防止に努めます。
皆様へのお願い
市で管理する道路や水路に破損等を発見された場合は、道路河川保全課 保全担当までご連絡下さい。
駐輪場等の管理に関すること
市営駐車場や駐輪場の管理を行っています。
交通安全施設に関すること
保全担当の業務内容に関するお問い合わせ先
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
保全担当 Tel:0284-20-2187
道路河川管理事務所の業務内容
道路、橋りょう、河川等の維持補修の直営作業に関すること
動物の遺体引き取りに関すること
道路等で亡くなっている動物の遺体を回収します。(ペットの遺体引き取りは有料(1,460円)となります)