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都市計画法53条

都市計画法53条 都市建設部 都市政策課 都市政策担当(計画)
都市計画法53条概要 都市計画として決定された都市計画施設(都市計画道路や公園・緑地等)の区域、または市街地開発事業の施行区域内において建築等の行為をしようとする場合は、将来の事業の円滑な施行を確保するため、国土交通省令で定める許可が必要と...

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