都市計画法53条
都市計画法53条概要
都市計画として決定された都市計画施設(都市計画道路や公園・緑地等)の区域、または市街地開発事業の施行区域内において建築等の行為をしようとする場合は、将来の事業の円滑な施行を確保するため、国土交通省令で定める許可が必要となります。
許可の基準
- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないもの
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの
許可の申請方法
- 定型申請書に必要事項を記入します。申請書右上の日付は申請日を記入してください。
- 都市計画道路予定区域での建築計画の場合は「配置図」に道路整備の計画線を記載します。
- 都市計画施設等に抵触するのが敷地のみの場合でも申請が必要です。
- 都市計画施設等の位置については都市計画課 備え付けの都市計画図(S=1/2,500)でご確認ください。
- 申請書を表紙にし、必要添付図面をA4サイズに折り込み左閉じしたもの2部(正本・副本)が申請書類となります。
- 申請窓口は足利市役所都市計画課計画担当(本庁舎5F)となります。
- ※申請書はこちらから(word文書)(doc 36 KB)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月7日
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都市建設部 都市政策課 都市政策担当(計画)
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2167